令和5年6月2日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、従来は氏名のフリガナについては公証されておりませんでしたが、改正法施行により公証されることとなります。
改正法の施行は、令和7年5月26日です。
【フリガナが記載されるまでの流れについて】
1_フリガナの通知
本籍がある市区町村から戸籍に記載される予定の仮のフリガナを郵送にて通知されます。
(五木村が本籍の方は、令和7年7月下旬~8月上旬にかけて発送予定です。)
通知の内容をご確認いただき、フリガナが異なる場合は、市区町村窓口、郵送及びマイナポータルから届出を行ってください。
なお、フリガナに間違いがない場合は、届出をされなくても構いません。
2_届出人について
(1)氏のフリガナ
原則として、戸籍の筆頭者のみ届け出ることができます。
筆頭者が除籍されている場合は、配偶者またはその戸籍に記載されている方となります。
(2)名のフリガナ
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人の対象となります。
3_市区町村長による職権記載について
届出がない場合は、施行日から1年後に市区町村長の職権によって、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
また、上記の場合において、職権による記載が行われたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに、変更することができます。
その他、詳細につきましては、法務省のHP「戸籍にフリガナが記載されます 」をご覧ください。