○五木村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年12月28日
条例第7号
(議員報酬等の種類)
第1条 議員に対する議員報酬等は、議員報酬、費用弁償及び期末手当とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 月額 284,000円
副議長 月額 234,000円
議員 月額 213,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複してを支給しない。
2 議長、副議長及び議員が任期途中において死亡したときは、その月までの報酬を支給する。
3 第1項の規定により報酬を支給する場合は、就職又は退職日までの日数を基礎として、当該月分の報酬を日割り計算により計算する。
(費用弁償)
第5条 議員が招集に応じ、村内において会議等に出席し、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、五木村職員等に支給する旅費の例による。又、旅行諸費及び宿泊料は、報酬及び費用弁償に関する条例第2条別表第3及び第4のとおりとする。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日に在職する者に期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の基礎額は、報酬の額とし、支給については、一般職の職員の例による。ただし、五木村一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年五木村条例第1号)第19条第5項において規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
(雑則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年1月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に議員に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和38年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和44年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年2月16日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 第5条第1項及び同条第2項に係る改正後の条例の規定は、昭和45年6月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月21日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月22日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月27日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年度の期末手当に限り、第5条第2項中「100分の140」とあるのは、「100分の110」と読み替えるものとする。
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和50年4月1日条例第1号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の五木村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年12月23日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年12月25日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年1月20日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
2 昭和56年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条の規定の適用については、同条例第5条第2項中「受けるべき」とあるのは「五木村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年五木村条例第1号)による改正前の五木村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により受けるべきであった」とする。
3 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「受けるべき」とあるのは「五木村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年五木村条例第1号)による改正前の五木村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により受けるべきこととなる」とする。
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和56年10月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和58年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年12月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月28日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年7月1日からの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年12月20日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年12月26日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年3月18日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月23日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例施行の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成3年4月1日からこの条例施行の前日まで議員に支払われた報酬、期末手当は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成4年12月28日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成4年4月1日からこの条例施行の前日まで議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて平成5年4月1日からこの条例施行の前日まで議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(平成5年期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成6年期末手当の額の特例)
4 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる議員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
附則(平成6年12月22日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成6年4月1日からこの条例施行の前日まで議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(平成6年期末手当の額の特例)
3 平成6年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成7年期末手当の額の特例)
4 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる議員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
附則(平成8年12月19日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成8年4月1日からこの条例施行の前日まで議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成11年3月24日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の五木村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(平成11年期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成12年期末手当の額の特例)
4 改正前の期末手当の額が改正後の期末手当の額を超えるときは、平成12年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成12年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
附則(平成12年12月18日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成13年期末手当の額の特例)
3 改正前の12月期末手当の額が改正後の期末手当の額を超えるときは、平成13年3月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月に同条同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成15年3月28日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第26号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第24号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。