○報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月28日

条例第8号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、村内において、18時以降に開催される会議における日額報酬の額は次のとおりとする。

(1) 会長(委員長) 2,400円

(2) 委員 2,300円

第1条の2 消防団員が水火災警報及び訓練等の職務に従事した場合には、出動報酬として1日当たり8,000円(半日にあっては4,000円)を支給する。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、五木村職員等に支給する旅費の例による。又、旅行諸費及び宿泊料は、別表第3のとおりとする。

3 村内において会議等に出席した場合には、別表第4のとおり費用弁償として旅費を支給する。

4 消防団員が会議等に出席した場合には、費用弁償として1,800円を支給する。

5 学校医として、その業務に従事した医師及び補助員(村の常勤職員を除く。)については次の各号に掲げる区分により日額の費用を弁償する。

(1) 医師 1日につき6,000円

(2) 補助員 1日につき3,000円

(費用弁償の特例)

第2条の2 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づく予防接種の業務に従事した医師及び補助員(村の常勤職員を除く。)については、次の各号に掲げる区分により日額の費用を弁償する。

(1) 医師 1日につき22,440円

(2) 補助員 1日につき9,180円

2 前項の規定による費用の弁償は、その受けるべき報酬の額を含めるものとし、その支給においては、医師会との協定に基づく事項を守らなければならない。

(支給の時期及び支給方法)

第3条 前2条に規定する報酬及び費用弁償の支給の時期は、次の各号に掲げる報酬区分による。

(1) 年報酬は、毎年度末に、日額報酬はその都度支給する。ただし、教育委員及び農業委員に対する報酬は、毎年8月、12月及び3月の3回に支給する。

(2) 報酬の額を年額で定められている特別職の職員には、その職についた日から任期満了、辞職、失職又は死亡等によりその職を離れた日まで支給する。

(3) 前号の場合において、その職につき、若しくはその職を離れた当該年分の報酬は、当該年を基礎とする日割計算により支給する。

(4) 費用弁償は、その都度、消防団員に対しては年度末に支給する。ただし、教育委員及び農業委員に対する費用弁償は、毎年8月、12月及び3月の3回に支給する。

(5) 農業委員の能率給の額は、同条1号の規定にかかわらず、年度末に支給する。

(6) 消防団員における出動報酬は年度末に支給する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、五木村職員等の旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(報酬)の規定は、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和34年7月1日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(関係条例の廃止)

2 部落連絡員の手当及び費用弁償条例(昭和31年五木村条例第9号)並びに五木村消防団長等の手当及び費用弁償条例(昭和31年五木村条例第10号)は、この条例の適用と同時に廃止する。

(昭和34年9月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に部落区長に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和47年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月22日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に、部落区長に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例施行の前日までの間に、部落区長に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日までの間に、特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年4月1日条例第2号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の旅費に関する規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、17ダム対策審議会関係については、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和51年9月30日条例第27号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例施行の前日までの間に農業委員会の委員等に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第17号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例施行の前日までの間に農業委員会の委員等に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月20日から適用する。

(昭和54年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月22日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月18日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年1月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月22日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第19号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月13日から適用する。

(平成14年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の報酬は、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。

(令和元年12月18日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

職名

年額/日額の別

報酬額

1 消防団



団長

年額

130,000円

副団長

100,000円

指導員

80,000円

分団長

80,000円

副分団長

45,000円

部長

45,000円

班長

40,000円

団員

37,000円

機能別団員

16,000円

2 医師



学校内外科医

年額

223,000円

学校歯科医

223,000円

学校眼科医

223,000円

学校耳鼻科医

223,000円

学校薬剤師

11,700円

3 教育委員会



委員

年額

183,000円

4 農業委員会



会長

基本給 年額

272,000円

能率給

予算の範囲内で村長が定める額

会長代理

基本給 年額

236,000円

能率給

予算の範囲内で村長が定める額

委員

基本給 年額

217,000円

能率給

予算の範囲内で村長が定める額

5 職員懲戒審査委員会



委員長

日額

4,700円

委員

4,500円

6 選挙管理委員会



委員長

日額

4,700円

委員

4,500円

7 国民健康保険運営委員会



委員長

日額

4,700円

委員

4,500円

8 固定資産評価審査委員会



委員長

日額

4,700円

委員

4,500円

9 公民館運営審議委員会



委員長

日額

4,700円

委員

4,500円

10 監査委員



知識経験者

日額

12,000円

議会選出

6,000円

11 民生委員推薦会



委員長

日額

4,700円

委員

4,500円

12 削除



13 スポーツ推進委員

年額

50,000円

14 特別報酬等審議会



会長

日額

4,700円

委員

4,500円

15 交通安全推進協議会



委員

日額

4,500円

16 五木村再生総合行政審議会



会長

日額

4,700円

委員

4,500円

17 育英資金貸与審議会



会長

日額

4,700円

委員

4,500円

18 学校総合教育計画策定審議会



会長

日額

4,700円

委員

4,500円

19 削除



20 社会教育委員



委員長

日額

4,700円

委員

4,500円

21 削除



22 森林づくり推進協議会



会長

日額

4,700円

委員

4,500円

23 子供・子育て会議



会長

日額

4,700円

委員

4,500円

24 鳥獣被害対策実施隊



隊長

年額

24,000円

班長

18,000円

隊員

12,000円

25 総合戦略検討委員会



委員長

日額

4,700円

委員

4,500円

26 行政不服審査会



会長

日額

予算の範囲内で村長が定める額

委員

27 予防接種健康被害調査委員会



委員

日額

22,440円

専門委員

予算の範囲内で村長が定める額

28 その他の特別職の委員



会長

日額

4,700円

委員

4,500円

別表第2(第1条関係) 削除

別表第2の2(第1条関係) 削除

別表第3(第2条関係)

旅行諸費及び宿泊料

地域

旅行諸費

宿泊料

県外

別表第4の区分に掲げる額に1,000円を加算した額

12,000円

県内

別表第4に掲げる額

10,000円

村内

4,500円

備考1 旅行する期間が3日以上にわたる場合、往復以外の滞在期間の旅行諸費の基礎は1,500円とする。

別表第4(第2条関係)

区分

区域

費用弁償の日額

5km未満

頭地・高野・元井谷・掛橋・九折瀬・竹の川・下谷・野々脇・大平・小浜・三方谷・神屋敷・土会平

1,500円

10km未満

八原・入鴨・吐合・小原・白水・宮園・栗鶴・平野・西谷・下八重・中八重・平瀬・小椎葉・椿・坂下・大藪・宮目木・葛の八重・瀬目・松尾野・穂楊枝・横手・鶴・折立

1,700円

15km未満

梶原・上八重・辰迫・鴦山・小鶴・白岩戸・中村・中道・飯干

1,900円

15km以上

下梶原・端海野・平沢津・出ル羽・山口・番立・内谷

2,100円

報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月28日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月28日 条例第8号
昭和34年7月1日 条例第9号
昭和34年9月20日 条例第6号
昭和35年3月20日 条例第3号
昭和35年7月22日 条例第10号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和38年3月13日 条例第4号
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和40年3月1日 条例第4号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和42年3月23日 条例第8号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和45年3月23日 条例第5号
昭和45年10月1日 条例第13号
昭和45年12月20日 条例第24号
昭和46年12月21日 条例第16号
昭和47年3月16日 条例第5号
昭和47年12月22日 条例第17号
昭和48年3月27日 条例第4号
昭和48年12月25日 条例第27号
昭和49年3月23日 条例第2号
昭和49年9月21日 条例第16号
昭和49年12月27日 条例第19号
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和51年6月29日 条例第16号
昭和51年9月30日 条例第27号
昭和51年12月25日 条例第33号
昭和52年3月23日 条例第3号
昭和52年7月1日 条例第17号
昭和52年12月22日 条例第27号
昭和53年3月23日 条例第1号
昭和53年12月23日 条例第24号
昭和54年3月16日 条例第1号
昭和54年12月25日 条例第13号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年6月30日 条例第14号
昭和55年12月22日 条例第23号
昭和56年3月19日 条例第1号
昭和57年3月25日 条例第15号
昭和58年6月25日 条例第16号
昭和59年3月30日 条例第2号
昭和60年3月27日 条例第2号
昭和61年3月22日 条例第1号
昭和61年6月28日 条例第8号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和63年3月23日 条例第2号
平成元年3月18日 条例第8号
平成2年3月20日 条例第2号
平成3年3月22日 条例第4号
平成4年1月16日 条例第2号
平成4年3月19日 条例第9号
平成5年3月22日 条例第1号
平成6年3月25日 条例第1号
平成7年3月17日 条例第2号
平成8年3月18日 条例第1号
平成9年3月19日 条例第1号
平成9年6月26日 条例第10号
平成10年3月18日 条例第12号
平成10年6月26日 条例第19号
平成11年3月24日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第3号
平成13年3月26日 条例第6号
平成13年7月12日 条例第23号
平成14年3月28日 条例第2号
平成15年3月28日 条例第3号
平成16年3月17日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第10号
平成17年8月18日 条例第28号
平成18年3月22日 条例第5号
平成19年3月27日 条例第5号
平成20年10月1日 条例第19号
平成22年3月31日 条例第12号
平成23年3月30日 条例第8号
平成24年3月16日 条例第4号
平成25年9月20日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第7号
平成28年3月22日 条例第5号
平成29年3月17日 条例第3号
令和元年7月1日 条例第5号
令和元年12月18日 条例第10号
令和2年6月15日 条例第9号
令和3年3月16日 条例第3号
令和4年3月15日 条例第5号