○五木村立学校の通学区域に関する規則
昭和53年1月11日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、五木村立小学校及び中学校の通学区域に関する事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 五木村立小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
第3条 通学区域は、保護者の生活の本拠をもって定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度の新入学児童生徒から適用する。昭和52年度までの入学児童生徒については、従前の例による。
附則(昭和62年2月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年2月9日から適用する。
附則(平成6年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年1月24日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
五木東小学校 | 全村区域 |
五木中学校 | 全村区域 |