○五木村診療所設置条例

平成3年10月24日

条例第17号

(設置)

第1条 地域住民の健康保持と医療福祉の増進及び地域医療の確保を図るため、五木村に診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 五木村診療所

(2) 位置 五木村甲字下手2672番地11

(経営の基本)

第3条 五木村診療所(以下「診療所」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(診療)

第4条 診療科目は、内科、外科及び歯科口腔外科とする。

(職員)

第5条 診療所に所長及び必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第6条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談に関する業務

(2) 療養の指導及び相談に関する業務

(3) 診療に関する業務

(4) 訪問看護及び介護予防訪問看護

(5) 薬剤又は治療材料の支給に関する業務

(6) 処置並びに治療に関する業務

(7) 診療所に係る手数料の収受に関する業務

(8) 予防接種及び接種料金の収受に関する業務

(9) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(10) 五木村が実施する保健衛生事業への協力に関する業務

(11) その他村長が必要があると認める業務

2 指定管理者は、前項に規定する診療所の管理に関する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守し、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。

(指定管理者の管理の期間)

第8条 指定管理者が診療所の管理運営を行う期間は、5年の間とする。

(指定管理者の指定の手続等)

第9条 診療所の指定管理者の指定の手続等については、五木村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年五木村条例第30号)の定めるところによる。

(指定管理者の選定)

第10条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、前条の規定のほか、次の各号のいずれにも該当するもののうちから選定するものとする。

(1) 地域医療に熟知した医師を確保することができるもの

(2) 地域の保健・医療・福祉の連携を推進し、包括的なサービスを提供することができるもの

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、診療所に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月17日条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。

五木村診療所設置条例

平成3年10月24日 条例第17号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年10月24日 条例第17号
平成7年3月17日 条例第9号
平成8年6月27日 条例第15号
平成13年12月17日 条例第26号
平成23年2月15日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第11号