○五木村森林づくり推進協議会設置条例
平成20年2月15日
条例第1号
(設置)
第1条 本村の基幹産業である林業の振興と健全な森林づくりをめざすために必要な、森林の整備や保全等に関する事項を協議するため、五木村森林づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、村長の諮問に応じて、調査審議する。
(1) 森林に関する計画等の策定及び変更に関すること。
(2) 森林整備に関すること。
(3) 森林保全に関すること。
(4) 前各号に掲げる事項のほか、林業振興と森林づくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者について、村長が委嘱する。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合職員
(3) 識見を有する者
2 委員のほかに必要がある場合は、関係機関の職員に出席を求めることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わることができない。
(事務局)
第7条 協議会に関する事務は、産業振興課において行う。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。