○五木村子供・子育て会議条例
平成25年9月20日
条例第18号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、五木村子供・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健・医療・福祉関係
(3) 教育関係
(4) 関係機関の職員
(5) 子供の保護者
(6) その他村長が必要と認めたもの
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(所掌事務)
第6条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議に関し必要な事項は会長が子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。