五木村新型コロナウイルス感染症対策中小企業等経営持続化給付金
下記の補助金(給付金)制度を創設し、村内の事業者で次の条件に満たす者に対し補助金(給付金)を交付します。
制度概要
○給付の目的
村内事業者で新型コロナウイルス感染症拡大に伴い影響を受けた村内事業者に対し、五木村が給付を行い事業者の持続的な経営の安定を図り、
村内の従業員の雇用を確保する。
対象事業者
村内で事業を営んでいるもので、前年同月比で事業収入が
(1)15%以上減少した中小企業及び個人事業主
(2)50%以上減少し、かつコロナウイルス感染症対策関連制度融資を受けている中小企業(小売業、卸売業、サービス業(従業員6名以上)及び
その他の業種(従業員21名以上)の企業に限る)
15%以上減少の判定については、期間内の1か月の収入を前年同月比で比較。50%以上減少の判定については、小売業、卸売業、サービス業に
おいては、1か月の事業収入前年同月比で比較、その他の業種においては期間内の連続した3か月分の事業収入合計を前年比で比較する。
給付期間
令和2年5月~令和3年3月
(事業収入比較対象期間)令和2年1月~令和2年12月
給付率
減収額の1/2以内
給付額の上限
(1)15%以上減少した中小企業及び個人事業主
100万円/年(上限に達するまで複数申請可)
(2)50%以上減少し、かつコロナウイルス感染症対策関連制度融資を受けている中小企業(上記定義に当てはまる企業)
(1)の限度額に700万円/年を加算する(上限に達するまで複数申請可)
申請期間
令和2年5月~令和3年3月
(初回申請以降、上限に達するまで複数申請も可)