国民健康保険税について
国民健康保険は、被保険者の皆さんが病気やけがをしたときに、安心して医療が受けられるようにみんなで保険税を出し合って助け合う相互扶助の制度です。
世帯主が納税義務者となり、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の3つを合計して課税します。
○医療給付費分・・・国民健康保険加入者に係る医療費等の保険給付に充てるための税額
○後期高齢者支援金分・・・75歳未満の方が75歳以上の方の医療制度を支援するための税額
○介護納付金分・・・40歳から64歳の方(介護保険2号被保険者)が納める税額
令和4年度の国民健康保険税率等について
令和4年度の国民健康保険税率等は次のとおりです。
区 分 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
所 得 割 |
7.60% |
3.90% |
3.60% |
均等割額 |
17,000円 |
9,000円 |
12,000円 |
平等割額 |
11,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
課税限度額 |
65万円 |
20万円 |
17万円 |
○所 得 割・・・前年の総所得金額等から43万円を差し引いた額に率を乗ずる。
○均等割額・・・被保険者1人あたりの金額
○平等割額・・・一世帯あたりの金額
※年度の途中に加入または脱退の場合は、月割となります。
国民健康保険税の軽減について
所得が少ない世帯の軽減について
世帯主と加入者の前年の所得の合計および加入者の人数に応じて、均等割額と平等割額が軽減(7割・5割・2割)されます。
7割軽減
世帯の所得の合計額が43万円+{10万円×(給与所得者等の人数-1)}以下
5割軽減
世帯の所得の合計額が43万円+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+{10万円×(給与所得者等の人数-1)}以下
2割軽減
世帯の所得の合計額が43万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+{10万円×(給与所得者等の人数-1)}以下
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、世帯主が変わることなく継続してその世帯に所属する方をいいます。
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
世帯割の軽減について
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により、被保険者が1人だけとなる世帯を特定世帯といい、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額がはじめの5年間は2分の1になります。また、その後3年間を特定継続世帯といい、4分の1が軽減されます。
非自発的失業者に係る軽減について
会社の倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇い止め等による離職(特定理由離職者)をされた方は、申請により軽減される場合があります。
軽減額
対象者の前年給与所得を100分の30とみなして国保税を算定します。
軽減の対象となる期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
未就学児均等割軽減について
令和4年度から子育て世代の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額の2分の1が軽減されます。また、2・5・7割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額がさらに2分の1軽減となります。
国民健康保険税の納付について
保険税は、国保運営の大切な財源です。必ず納期内に納めるようにしましょう。
納付の方法は、納付書や口座振替による納付(普通徴収)と年金からの差し引きによる納付(特別徴収)があります。
普通徴収
特別徴収以外の世帯で、納期ごとに納付書または口座振替による納付をしていただきます。
納期は、7月(第1期)から翌年2月(第8期)までの8回です。
特別徴収
下記の(1)〜(4)にすべて該当する場合は、特別徴収対象者となり世帯主の年金から納付していただきます。
(1) 国民健康保険に加入している世帯主・世帯員がすべて65歳以上75歳未満であること
(2) 世帯主の年金給付額が年額18万円以上であること
(3) 世帯主が介護保険料の特別徴収対象者であること
(4) 国保税と介護保険料の合計額が年金給付額の2分の1を超えない場合
※年度の途中で異動等がある場合は、普通徴収に変更になることがあります。