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生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画等について

最終更新日:

 本村では、村内中小企業等の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
 これにより、中小企業等が、計画期間内(平成30年6月29日から3年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「導入促進基本計画」に適合する場合には、本村の認定を受けることができます。

導入促進基本計画について

導入促進基本計画[PDF] 別ウィンドウで開きます
計画期間:平成30年6月29日から3年間

同意書[PDF] 別ウィンドウで開きます

制度の概要について

 村の認定を受けた中小企業等は、一定の要件を満たした先端設備の導入を行った場合、固定資産税の課税標準が特例割合として3年間ゼロになるとともに、国からのものづくり補助金等の優先採択を受けることなども可能となります。
 なお、制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

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