○五木村役場の位置に関する条例
平成14年3月28日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、五木村役場の位置を次の位置に変更する。
熊本県球磨郡五木村甲字下手2672番地の7
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 五木村役場の位置に関する条例(平成8年改正条例第10号)は、この条例の施行の日に廃止する。
平成14年3月28日 条例第4号
(平成14年3月28日施行)