○五木村役場の位置に関する条例

平成14年3月28日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、五木村役場の位置を次の位置に変更する。

熊本県球磨郡五木村甲字下手2672番地の7

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 五木村役場の位置に関する条例(平成8年改正条例第10号)は、この条例の施行の日に廃止する。

五木村役場の位置に関する条例

平成14年3月28日 条例第4号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 条例第4号