○五木村公告式条例

昭和25年8月31日

条例第37号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、五木村甲字下手2672番地の7、五木村役場の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条第1項の規定は、村の機関の定める規程で公表するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「村長印」とあるのは「当該印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の五木村公告式(第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和51年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

五木村公告式条例

昭和25年8月31日 条例第37号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年8月31日 条例第37号
昭和51年6月29日 条例第17号
平成14年3月28日 条例第3号