○五木村議会議員の定数を定める条例
平成14年3月28日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、五木村議会議員の定数は、8人とする。
附則
(五木村議会議員定数減員条例の廃止)
2 五木村議会議員定数減員条例(昭和26年五木村条例第42号)は、廃止する。
附則(平成26年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 五木村議会議員の定数については、平成26年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間は、なお従前の例による。