○五木村議会議員の定数を定める条例

平成14年3月28日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、五木村議会議員の定数は、8人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(五木村議会議員定数減員条例の廃止)

2 五木村議会議員定数減員条例(昭和26年五木村条例第42号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の五木村議会議員定数減員条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお、従前の例による。

(平成26年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 五木村議会議員の定数については、平成26年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間は、なお従前の例による。

五木村議会議員の定数を定める条例

平成14年3月28日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月28日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第14号