○五木村議会広報の発行に関する条例

平成7年12月25日

条例第26号

(目的)

第1条 地方自治法第115条の趣旨にのっとり、五木村議会広報を発行するためこの条例を制定する。

(議会広報の発行)

第2条 五木村議会の審議並びに活動状況を広く地域住民に知らせ、住民の議会に対する理解と関心を深めるため、五木村議会広報として五木村議会だより(以下「広報」という。)を発行する。

2 広報の発行責任者は、議長とする。

3 広報は原則として年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。

(広報委員会の設置)

第3条 五木村議会に議会広報委員会を置く。

2 広報の編集事務は広報委員会がこれを行う。

3 広報委員は5人以内とし、議員より互選する。

4 広報委員の任期は、議員の任期と同じとする。

(広報委員長及び副委員長)

第4条 委員の互選で委員長1名、副委員長1名を選任する。

2 委員長は委員会を代表し、編集、発行事務の統括及び委員会の会議の運営にあたる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代行する。

(広報委員の任務)

第5条 広報委員は、委員会の定めた方針に基づき、記録、取材及び編集、発行事務にあたる。

(編集事務の補佐)

第6条 広報編集事務及び庶務事項は議会事務局長が補佐することが出来る。

(広報委員会の会議)

第7条 広報委員会の会議は議長の承認を得て、委員長が招集する。

2 広報委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容並びに発行事務について協議決定する。

3 議長は委員会に出席し意見を延べ、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第8条 広報の校正は、広報委員会がこれを行う。

2 広報は校正終了後、議長の承認を得て発行する。

(委員の費用弁償)

第9条 委員が招集に応じ、広報委員会に出席したとき、又は編集発行事務に従事したときは、その費用を弁償する。

(規則への委任)

第10条 本条例の施行に関し必要な事項は、規則をもって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、平成29年8月4日から施行する。

五木村議会広報の発行に関する条例

平成7年12月25日 条例第26号

(平成29年8月4日施行)