○五木村会計管理者の補助組織設置規則
平成7年11月6日
規則第13号
(設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計室を置く。
(職務)
第2条 室に、審議員、係長、主幹、主査及び主事を置くことができる。
2 審議員、係長及び主幹は、会計管理者の命を受け室の事務を掌握し、特命の事務を処理する。
3 主査及び主事は上司の命を受け担任事務を処理する。
(分掌事務)
第3条 出納係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(5) 物品の出納及び保管に関すること。
附則
この規則は、平成7年11月10日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条、第2条及び第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五木村収入役の補助組織設置規則の表題、第1条及び第2条、第2条の規定による改正前の村長及び収入役の職務代理者規則の表題及び第2条、第3条の規定による改正前の五木村不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条、第3条及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第3条の規定による改正前の五木村不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条第4号中「助役」とあるのは「副村長」とする。
(吏員制度の廃止に係る職員の任命形態措置)
3 平成19年3月31日から同年4月1日にかけて村長部局の職員である者は、平成19年4月1日付で「五木村職員」に任命されたこととする。
附則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。