○五木村の公金管理に関する検討委員会設置要綱
平成14年3月11日
要綱第1号
(設置目的)
第1条 五木村は、会計管理者の管理する公金について、安全かつ効率的に管理するうえで具体的な対応について検討を行うため、「五木村公金管理に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(検討内容)
第2条 検討委員会は次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 金融機関の経営状況の把握について
(2) 安全な金融機関の選択基準について
(3) 安全かつ効率的な金融商品の選択基準について
(4) 金融機関の経営破綻に備えた対応等について
(5) その他公金管理に関する必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、会計管理者をもって充て、副会長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、各種基金を所管する課等の課長及び総務課長補佐及び財政担当者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、検討委員会を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(作業部会)
第6条 検討委員会の検討資料を作成するため、検討委員会の下に作業部会を設けることができる。
2 作業部会には、会長が指名する委員が参加し、助言を行うものとする。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、会計室において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五木村の公金管理に関する検討委員会設置要綱第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。