○五木村行政改革推進本部設置要綱
昭和60年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、五木村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び課長等をもって充てる。
4 本部の所掌事務を円滑に推進するため、専門部会を置くことができる。
5 専門部会は、村長が指名した職員で構成する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月11日訓令第7号)
この訓令は、平成17年5月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条及び第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五木村行政改革推進本部設置要綱第3条及び第2条の規定による改正前の五木村職員提案要綱第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の五木村行政改革推進本部設置要綱第3条第2項及び第2条の規定による改正前の五木村職員提案要綱第6条第2項中「助役」とあるのは「副村長」とする。