○五木村行政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、五木村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び課長等をもって充てる。

4 本部の所掌事務を円滑に推進するため、専門部会を置くことができる。

5 専門部会は、村長が指名した職員で構成する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年5月11日訓令第7号)

この訓令は、平成17年5月11日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条及び第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五木村行政改革推進本部設置要綱第3条及び第2条の規定による改正前の五木村職員提案要綱第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の五木村行政改革推進本部設置要綱第3条第2項及び第2条の規定による改正前の五木村職員提案要綱第6条第2項中「助役」とあるのは「副村長」とする。

五木村行政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第2号
平成17年5月11日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号