○村政への提案制度要綱

平成16年12月24日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、村政への住民参加を推進し、住民の行政に対する建設的な提案を積極的に村の施策に反映させるため提案制度を制定し、もって村政の発展に資することを目的とする。

(提案の方法)

第2条 提案は、次に掲げる方法により、随時受付けるものとする。

(1) 役場玄関ホール、その他村長が別に定める施設(以下「役場玄関ホール等」という。)に設置した提案箱への投函

(2) ファクシミリによる伝送

(3) 郵送

2 提案者は、提案をする際には、その内容のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 提案者の住所、氏名

(2) 電話番号

3 提案者の便宜を図るため、提案用紙(様式第1号)を役場玄関ホール等に常置する。

(提案の処理)

第3条 提出された提案は、次のとおり処理するものとする。

(1) 提出された提案は、総務課で受理し、提案処理簿(様式第2号)を作成の上、提案を村長の閲覧に供するとともに、提案の内容に係る事務を所管する担当課長にその処理を依頼するものとする。

(2) 依頼された担当課長は、提案に対する意見及び処理方針について協議し、提案に対する意見及び処理方針並びに提案者に対する回答状況を提案処理報告書(様式第3号)により村長の決裁を得るものとする。この場合、報告書の写しを総務課に一部提出するものとする。

(3) 総務課長は、提案の内容に係る事務を所管する課が2課以上にわたるものについては、関係各課長と協議の上、処理する課長を決定するものとする。

(4) 提案された内容でどの課にも属さないと思われる提案については、総務課長が処理するものとする。

(処理状況の取りまとめ)

第4条 総務課長は、毎月10日までに、提案について前月中の処理状況をとりまとめ、村長に報告するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日告示第60号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(令和3年5月19日告示第36号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月22日告示第29号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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村政への提案制度要綱

平成16年12月24日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年12月24日 告示第73号
平成19年3月30日 告示第30号
平成23年12月21日 告示第60号
令和3年5月19日 告示第36号
令和4年3月22日 告示第29号