○五木村庁用自動車管理規則
昭和48年5月23日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、庁用自動車を適正に管理し、その効率的な運営と安全管理を図ることを目的とする。
(1) 庁用自動車 村の所有に属するもので道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車及び普通自動車のうち特殊庁用車以外のものをいう。
(2) 特殊庁用車 普通自動車のうち業務用の特殊設備を備えているもの及び特殊の目的に供するもので村長が指定するものをいう。
(村長の専用)
第3条 庁用自動車を専用する者は、村長とする。
(庁用自動車の使用)
第4条 庁用自動車は、次の各号に掲げる場合に使用するものとする。
(1) 公務に従事する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた場合
第5条 庁用自動車の使用は、勤務時間内とする。ただし、村長が用務の都合上必要と認めた場合には、この限りでない。
(使用手続)
第6条 村長以外の者で庁用自動車を使用しようとするものは、自動車使用伺簿により、使用の前日までに(緊急やむを得ない場合は使用前)総務課長に届出なければならない。
(旅費及び通行料等の負担)
第7条 庁用自動車の使用に伴う運転者の旅費、駐車料、有料道路の使用料、渡船料等は、当該庁用自動車を使用した課(室)等において負担するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁用自動車の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
2 五木村自動車管理規則(昭和32年五木村規則第1号)は、廃止する。