○五木村庁用自動車管理要領

昭和59年2月29日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、五木村庁用自動車管理規則(昭和48年五木村規則第3号)第8条の規定により五木村が所有するタイヤショベル・モーターグレーダー及びダンプトラック(以下「特殊庁用車」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

2 特殊庁用車の機能を十分発揮し、事故発生を未然に防止することに関し必要な事項を定めるものとする。

3 特殊庁用車の管理については、最も良好かつ効果的な管理をしなければならない。

(管理所轄課)

第2条 特殊庁用車の管理に関する業務は、建設課がこれに当たる。

(借入れ申込み)

第3条 特殊庁用車を借り入れて使用しようとする者(建設課を除く。)は、村長の許可を得なければならない。

(整備諸帳簿)

第4条 管理については、次の各号に掲げる事項を記載した作業日誌を備えておかなければならない。

(1) 運転時間

(2) 整備時間及びその内容

(3) 作業内容

(4) 故障事項及びその原因、処置

(5) アワメーターの読み数、走行距離数

(6) 燃料等の補給量

(7) その他必要な事項

(保管)

第5条 特殊庁用車の保管については、次の各号に掲げる事項を確実に実施しなければならない。

(1) 特殊庁用車の車庫は火気に十分注意し、更に盗難防止に務めること。

(2) 特殊庁用車は、使用後は必ず車庫に格納すること。

(3) 油脂類等の引火物については特に注意して保管すること。

(4) 特殊庁用車は、速やかに始動運転される状態にしておくこと。

(5) 長期間使用しない場合は、定期的に空運転を実施し、機械の調子を確認すること。

(整備)

第6条 特殊庁用車は、使用前及び使用後に整備を行い、機械の機能を十分発揮するようにするとともに事故発生を未然に防止するようにしなければならない。

2 毎日の整備は、平常運転手によって次の各号に掲げる事項を整備点検するものとする。

(1) 使用前の整備

 各部ボルト、ナットのゆるみ

 各部オイルゲージの点検

 燃料及び冷却水の有無

 各部必要な箇所の給油

 各部運転装置の点検(クラッチペダル・ブレーキペダル・変速レバー等)

 空気圧の点検

 その他必要な箇所の整備点検

(2) 使用後の整備

 燃料の補給

 各部の清掃

 各部部品の脱落の有無

 各部必要な箇所の給油

 その他必要な箇所の整備点検

(3) 毎日の整備で手入れのとどかない箇所を随時整備点検するものとする。

(4) 定期的に、整備点検の資格免許を有する者に整備点検を依頼するものとする。

(機械部品及び付属品)

第7条 機械部品及び消耗品等を村長の許可なく譲渡又は貸与してはならない。

(雑則)

第8条 この要領に定めのない事項については、必要により別に定める。

この要領は、昭和59年2月29日から施行する。

(平成21年8月18日告示第43号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日告示第66号)

この要領は、平成24年1月1日から施行する。

五木村庁用自動車管理要領

昭和59年2月29日 告示第6号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和59年2月29日 告示第6号
平成21年8月18日 告示第43号
平成23年12月21日 告示第66号