○車両及び安全運転管理規程

昭和60年4月1日

訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、五木村が公務に使用する車両の運用管理及び安全運転管理、事故処理等について定め、運転の安全と車両の整備、使用取扱いの適正を期し、もって交通事故を防止し、職員の安全と公務の円滑な遂行に資することを目的とする。

(準拠)

第2条 車両管理及び安全運転管理に関しては、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他関係法令等によるほか、この規程の定めるところによる。

(車両の使用、取扱いの基本)

第3条 車両の取扱いに当たっては、平素の手入れ、点検、整備を励行して機能の保持に努め、運行時は交通の安全を他に優先し、安全な運転の確保に努めるものとする。

(用語の意義)

第4条 この規程における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 車両 五木村が所有する自動車(リース車を含む。)をいう。

(2) 車両管理 管理下にある車両の年式、性能、整備状況を把握し、その機能保持のために行う日常の清掃、点検、整備(修理)、使用、保管等を適正にする管理業務をいい、定期点検整備、車検整備及び故障、破損等の整備(修理)のための発注、検収業務を含むものとする。

(3) 安全運転管理 安全で、しかも効率的な車両運行確保のために行う運転者の管理、車両管理、運行管理、職場管理及び運転者の教育指導、交通事故防止対策の実施をいう。

(4) 運転者 法令で定める運転免許所持者で、公務に関し車両を運転する者をいう。

(5) 交通事故 車両の使用、運行中、当方又は相手方の過失等により発生した人の死傷又は物の損壊を伴う場合で、五木村が事故処理手続きをするものをいう。

(使用基準)

第5条 車両の使用は、公務上に限るものとする。

(管理監督者の義務)

第6条 管理監督の職にある者は、車両の運転及び点検整備に関し、職員の指導監督に努め、安全運転管理(責任)者の業務が円滑に行われるよう協力するものとする。

(同乗者等の協力義務)

第7条 同乗者等は、道路交通法第55条に定める乗車又は積載制限を超え、あるいは運転者の安全運転を妨げるような乗車方法をしてはならない。また進んでシートベルトを着用し、左右の安全確認、バックする際の誘導に当たるなど運転に協力するものとする。

第2章 管理体制

(安全運転管理者)

第8条 安全運転管理者は、村長の指導を受け、この規程に定めるところにより車両管理、安全運転管理の業務を行うものとする。

(安全運転責任者)

第9条 車両の配置を受けた課等の長は、安全運転責任者として当該配置された車両管理及び安全運転管理に当たるものとする。

(安全運転責任者の任務及び権限)

第10条 安全運転責任者は、配置を受けた車両の管理業務に関し、次の各号に掲げる権限を有するものとする。

(1) 車両及びカギの保管、授受並びに車両使用承認に関すること。

(2) 運行計画の作成(調整)と実施に関すること。

(3) 運転担当者の点呼及び運行前点検の立会い、指導に関すること。

(4) 運行状況の把握(運転日誌の点検)及び運転担当者からの報告聴取に関すること。

(5) 公務上発生した交通事故の調査処理に関すること。

(6) 運転担当者の労務管理に関すること。

(7) その他車両管理及び安全運転管理に関すること。

第3章 車両の使用及び整備

(車歴カードの備付け)

第11条 安全運転管理者は、新たに車両が配置された場合には、車種、年式、登録番号、性能、程度、工具等を点検し、様式第1号の「車歴カード」に記載して、車両の管理、整備状況を把握しておくものとする。

(運転の許可)

第12条 車両を運転する者は、事前に安全運転責任者の指示又は許可を受けるものとする。ただし、事前に許可を受けることができなかった場合には、事後その承認を受けるものとする。

(カギの保管、車両の格納)

第13条 車両のカギは、保管箱に収納し、安全運転責任者が保管し、使用の都度授受を行うものとする。

2 運転担当者は、終業点検実施後、車両を所定の車庫等に格納し、安全運転責任者に使用結果を報告するとともにカギを返納しなければならない。

(運転日誌)

第14条 車両には、様式第2号の運転日誌を備え付け、運行の都度運転した者が所定事項を記録し、その日の終了時に安全運転責任者に提出して点検を受けるものとする。

2 運転日誌は、毎月1回安全運転責任者を経由して安全運転管理者に提出するものとする。

(運行前点検)

第15条 車両を運行する者は、1日1回、その運行の開始前において、道路運送車両法第47条に規定する「運行前点検」を行うとともに車両の清掃を実施するものとする。

2 運行前点検の結果不具合箇所を発見したときは、直ちに安全運転責任者に報告し、その指示を受けて所要の整備を行うものとする。

3 安全運転責任者は、随時配置を受けた車両の運行前点検に立会い、点検要領、保守管理等について所要の指導を行うものとする。

(整備手続)

第16条 車両の不具合箇所を発見し、又は破損させた者は、その旨安全運転責任者に報告するものとする。

2 安全運転責任者は、工場修理を要する故障、破損した車両は速やかに安全運転管理者に報告するものとする。

3 安全運転管理者は、前項の車両が修理を要すると認めたときは、指定整備工場に修理箇所、修理に要する経費、日数等を確認のうえ発注するものとし、修理が完了したときは、必ず検収を行うものとする。

(車検整備及び定期点検整備)

第17条 安全運転管理者は、車両について、道路運送車両法第62条に規定する継続検査のための整備及び同法第48条に規定する定期点検整備の予定表を作成し、時期を失せず適切に実施するものとする。

2 整備のための発注、検収等については、現物を点検したうえ、前条第3項に準じて行うものとする。

第4章 安全運転管理

(運転者カード)

第18条 安全運転管理者は、様式第3号の「運転者カード」を備え付け、公務上車両を運転する者を把握し、安全運転講習会の出席状況等を記録し運転技量向上に活用するものとする。

(指示指導)

第19条 安全運転管理者は、安全運転責任者に助言、指導を行うとともに運転担当者に対し、車両の点検整備、安全運転等について必要な指示、指導を行うものとする。

(交通事故発生時の措置)

第20条 安全運転管理(責任)者は、運転担当者等から交通事故発生の報告を受けたときは、その内容を検討し、事故処理について適切な助言、指導を行うとともに再発防止対策を講じなければならない。

(運行計画)

第21条 安全運転責任者等運行管理にあたる者は、運行業務の目的、緊急度、運行距離、時間及び経路、交通事情、道路事情等の運転の条件並びに運転者の運転技能その他の条件を勘案し安全な運転の確保並びに車両の効率的な使用を図るため、あらかじめ運行計画を定めるものとする。

2 運行計画を定めたときは、運行を命じようとする運転者及び関係職員にあらかじめ通知するものとする。

3 長距離又は夜間にわたる長時間の運行で運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替要員を配置するなど必要な措置を講ずるものとする。

(教育及び指導)

第22条 安全運転管理者は、資料の配布、安全運転講習会あるいは研究会等を通じて運転担当者の安全意識の向上を図らなければならない。

2 安全運転管理者は、運転者が運転時に出やすい行動を自覚し、安全運転を確保するために行う運転適性検査を受けさせるように指導するものとする。

第5章 運転者服務心得

(運転者の心構え)

第23条 運転者は、この規程及び安全運転管理(責任)(以下「管理者」という。)の指示、注意に従い、運転に当たっては交通法令を守り、安全運転に努め、人命尊重と互譲の精神を旨としなければならない。

(健康の保持)

第24条 運転者は、安全運転を行うため常に健康を保持し、次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。

(1) 私生活を正しくし、明朗化に努めること。

(2) 常に十分な睡眠をとるように心がけること。

(3) 同僚との和を計り、明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装)

第25条 運転者は、運転業務に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。

(過労の申出)

第26条 運転者は、病気、過労その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨管理者に申し出なければならない。

(乗車準備)

第27条 運転者は、運転を行うに先だって、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項を確認すること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具などの確認を行うこと。

(運転の変更)

第28条 運転者は管理者の許可なくして、みだりに運転の経路を変更し、又は指定された車両を他人に運転させてはならない。

2 運転の交替及び引継ぎをするときは、ハンドル及びブレーキその他主要部分の機能状況について確実な引継ぎを行わなければならない。

(安全運転義務)

第29条 運転者は、運転中は脇見せず運転に専念し、考えごと、又は同乗者との雑談を避け、呼称運転を励行して安全運転に努めなければならない。

(運転上の遵守事項)

第30条 運転者は、運転に当たっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 適切な車間距離をとり、交差点での一時停止、徐行を励行すること。

(2) 停車中のバスなどの側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。

(3) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(4) 一時停止するときは、急ブレーキをかけないこと。

(5) こう配の急な下り坂においては、原則としてエンジン・ブレーキを使用すること。

(6) 狭い道路において歩行者、自転車又は他の自動車と接近して併進又は対向するときは、徐行又は停止すること。

(7) 貨物を積載して運転するときは、適宜、積載状況を点検すること。

(8) 路面が積雪又は凍結しているときは、滑止め用のチェーン等を使用すること。

(9) 路上その他に駐車して車から離れるときは、サイド・ブレーキを確実にかけ、必ずエンジン・キーを抜き、ドアをロックして盗難及び事故防止を図ること。

(身上異動等の報告)

第31条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更を生じたときは、その旨速やかに管理者に届け出なければならない。

(提案)

第32条 運転者は、安全運転に関する問題その他交通事故防止上の参考事項は、積極的に管理者に提案しなければならない。

(講習等の受講義務)

第33条 運転者は、交通安全講習会などが実施されるときは、積極的に受講しなければならない。

第6章 交通事故処理

(事故発生時の措置)

第34条 運転者が業務中、交通事故を起したときは、道路交通法第72条の規定による必要な措置(運行の停止、負傷者の救護、危険防止措置、警察官への報告等)を講じた後、直ちに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。報告事項は様式第4号「交通事故報告書」の項目のうち、判明した事項から逐次報告するものとする。

(運転者が連絡不能の場合)

第35条 前条の運転者が、負傷のため連絡ができないときは、事故の発生を知った者が、同条に定める報告を運転者に代って行うものとする。

(事故処理要領)

第36条 前条の通報を受けた管理者は、状況により自ら又は適任者を現地に急行させ、事故の調査、被害者の見舞等を迅速に行うとともに関係者と連絡をとり、事故処理について指導、助言、協力を受けるなどして、事故処理の適正を期するものとする。

(事故処理の心得)

第37条 交通事故の処理に当たっては、加害者、被害者のいかんにかかわらず誠意を持って交渉に当たり、早期に解決するようにしなければならない。

(交通事故報告書)

第38条 運転者又は管理者は、事故発生後速やかに様式第4号「交通事故報告書」に所定事項を記入のうえ村長に提出しなければならない。

(事故てん末書の提出)

第39条 職員の交通事故が故意又は重大な過失に起因すると認められた場合は、関係者の責任の度合を検討し、必要により始末書、誓約書を徴収して、その結果をてん末書により村長に提出するものとする。

(損害の負担)

第40条 公務遂行中の車両に関する事故の損害は五木村が負担する。ただし、車両の運行に関し本人の故意又は重大な過失に起因し、責任が明確な場合は求償することができる。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

様式 略

車両及び安全運転管理規程

昭和60年4月1日 訓令第3号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第3号