○五木村政治倫理条例

平成11年3月24日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、村政が村民の厳粛な信託であることを認識し、その付託に応えるため、村長、副村長、教育長(以下「村長等」という。)及び村議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって清浄で民主的な村政の発展に寄与することを目的とする。

(村長等、議員及び村民の責務)

第2条 村長等及び議員は、村民全体の代表者として、村政にかかわる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 村民は、自らも村政を担い、公衆の利益を実現する自覚をもち、村長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 村長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 村民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に村民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、その地位を利用し、いかなる金品も授受しないこと。

(3) 議員は、村の発注する土木、建設事業など公共事業に関与し、またこれから関与しようとする業者との金品の授受は一切行わないこと。

(4) 議員は、村職員採用に関して、推薦、紹介をしないこと。

(5) 政治活動に関して、企業、団体等から寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。

2 村長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら速やかに、疑惑の解明に当たるとともに、その責務を明らかにしなければならない。

(工事等の契約に関する遵守事項)

第4条 村長等及び議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条、第166条第2項及び第168条第7項の規定を遵守し、村民に対し、疑惑の念をいだかせるようなことがないように努めなければならない。なお、村公共工事等については下請等についても同様とする。

2 前項の規定は、村の一般物品納入契約についても準用する。

(政治倫理審査会の設置)

第5条 政治倫理に関する重要な事項を調査審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、五木村政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、5人以内をもって組織する。

3 審査会の委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから村長が委嘱する。

4 審査会の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 審査会の会議は、公開されるものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員の定数の3分の2以上の者の同意を要する。

(守秘義務等)

第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も同様とする。

2 審査会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。

3 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(村民の調査請求権)

第7条 村民は、村長等又は議員が第3条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する村民の総数の100分の10以上の者の連署をもって、その代表者がこれを証する資料を添え、村長等にかかる者については村長に、議員にかかる者については議長に調査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定により議員に対する調査の請求を受けたときは、その書面の写しを村長に送付するものとする。

3 村長は、前項の規定により送付を受けたとき、又は第1項の規定により村長等に対する調査の請求を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。

(倫理基準違反の審査)

第8条 審査会は、前条第3項の規定による審査を付託されたときは、当該事案の適否又は存否の審査を行い、審査会が必要と認める措置を勧告することができる。

2 審査会は、前項の審査を行うため、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 第1項の規定による勧告は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

4 審査会は、第1項の規定による審査を終えたときには、審査結果の要旨を公表しなければならない。

(村長等又は議員の努力義務)

第9条 村長等又は議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(照会)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、関係機関及び団体等に照会して事案の実態を明らかにするものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(五木村政治倫理条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第1条の規定による改正後の五木村政治倫理条例第1条の規定の適用については、同条中「副村長」とあるのは、「副村長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(令和5年6月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

五木村政治倫理条例

平成11年3月24日 条例第8号

(令和5年6月16日施行)