○村長及び会計管理者の職務代理者規則
昭和48年7月2日
規則第5号
(村長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する上席の職員は、課長であって級、号給の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員として在職年数の長い者とする。
(会計管理者の職務代理者)
第2条 地方自治法第170条第6項に規定する上席の出納員は、会計室に属する出納員であって級、号給の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは出納員としての在職年数の長い者とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村長職務代理規則(昭和23年五木村規則第23号)及び収入役職務代理規則(昭和23年五木村規則第24号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条、第2条及び第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五木村収入役の補助組織設置規則の表題、第1条及び第2条、第2条の規定による改正前の村長及び収入役の職務代理者規則の表題及び第2条、第3条の規定による改正前の五木村不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条、第3条及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第3条の規定による改正前の五木村不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条第4号中「助役」とあるのは「副村長」とする。
(吏員制度の廃止に係る職員の任命形態措置)
3 平成19年3月31日から同年4月1日にかけて村長部局の職員である者は、平成19年4月1日付で「五木村職員」に任命されたこととする。