○五木村辞令書式規程
平成17年4月1日
訓令第5号
第1条 村長の発する辞令は、この規程の定めるところによる。
2 議会の同意を得た委員(特別職を含む。)、消防団長、区長及び副区長等を任命する場合は、様式第2号によるものとする。
3 非常勤職員に委嘱する場合は、様式第3号によるものとする。
第3条 この規程によりがたいもの又はこの規程に定めのないものについては、そのつど村長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日訓令第2号)
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(五木村辞令書式規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の五木村辞令書式規程に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の辞令に関し必要な事項は、村長が別に定める。
別表(第2条関係)
種類 | 辞令文例 |
1 任命 | (1) 職員に採用する場合 五木村職員に任命する 主事(技師)を命ずる ・・職・・級・・号給を給する ・・課勤務を命ずる (2) 医師の採用の場合 五木村職員に任命(併任)する 医療職給料表(1)・・級・・号給を給する 五木村診療所勤務を命ずる 医師を命ずる |
2 昇格・昇給 | (1) 昇格 ・・級・・号給を給する (2) 昇給 ・・級・・号給を給する ・・・・・・円を給する(職員の給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額を超えている場合に用いる。) |
3 勤務・兼務 | (1) 勤務 ア 長の場合 ・・課(所)長を命ずる ・・課長補佐を命ずる イ 長以外の場合 ・・課主幹を命ずる ・・課勤務を命ずる ウ 他の部局に勤務の場合 ・・に出向を命ずる エ 派遣の場合 ・・・へ派遣を命ずる 期間・・年・・月・・日から・・年・・月・・日まで (2) 兼務 兼ねて・・課(所)長を命ずる |
4 休職・育児休業・復職・懲戒 | (1) 休職 ア 心身の故障による場合 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 休職期間は・・年・・月・・日までとする 休職期間中給料及び扶養手当等の100分の80を給する イ (1)の期間を更新する場合 休職期間を・・年・・月・・日まで更新する (2) 育児休業(部分休業を含む。以下同じ。) ア 育児休業を承認する場合 育児休業を承認する 育児休業の期間は・・年・・月・・日から・・年・・月・・日までとする イ 育児休業の期間の延長を承認する場合 育児休業の期間を・・年・・月・・日まで延長することを承認する ウ 職務に復帰させる場合 職務に復帰を命ずる エ 育児休業の承認を取り消す場合 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰を命ずる (3) 復職 復職を命ずる (4) 懲戒 ア 処分の場合 (ア) 減給 地方公務員法第29条第1項第・・号の規定により・・年・・月・・日から・・年・・月・・日まで給料月額の・・分の・・を減ずる (イ) 停職 地方公務員法第29条第1項第・・号の規定により・・年・・月・・日から・・年・・月・・日まで停職を命ずる (ウ) 懲戒免職 地方公務員法第29条第1項第・・号の規定により免職する イ 減免の場合 減給(停職)を解く |
5 解職・退職 | (1) 解職 ア 兼務を解く場合 ・・課(所)長を免ずる イ 派遣を解く場合 派遣を免ずる (2) 退職 ア 依願退職の場合 願いにより本職を免ずる イ 定年退職の場合 五木村職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職とする |
注 種類4の(1)ア「扶養手当等」は、扶養手当、住居手当及び期末手当をいう。