○五木村公印規程

昭和38年6月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 五木村の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管に関する事務は、総務課長が統括する。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠しておかなければならない。

(公印のなつ印)

第4条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印をしようとする文書その他の物に決済ずみの書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。

2 公印の印影は、第8条及び第9条に規定する公印を除くほか、原則として朱色とする。

(公印使用の特例)

第5条 特別の理由のあるものについては、前条第1項の規定にかかわらず、保管者の許可を得て、あらかじめ文書に公印を押すことができる。

2 特別の理由により公印を持ち出して使用するとき、又は休日若しくは勤務時間外に公印を使用するときは、公印持出簿(様式第2号)に必要な事項を記載の上、保管者の承認を受けなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印の刷り込み)

第8条 徴税令書、督促状、領収書等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、1葉ごとに公印をなつ印することが特に困難であると認められるもの、又は非能率であると認められるものについては、公印をなつ印することにかえて、公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込もうとする場合には、公印保管者を経て村長に公印刷り込み承認願(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。

(電子公印)

第9条 電子計算組織(一定の処理手順に従って記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。)を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影又は当該印影を拡大若しくは縮小したものを文書に打ち出して使用することができる。

この訓令は、昭和38年6月1日から施行する。

(平成12年8月7日訓令第1号)

この規程は、平成12年9月1日から施行する。

(平成17年8月1日訓令第8号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年8月10日訓令第6号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年9月10日告示第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第2号)

この規程は、平成31年3月1日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

ひな型

寸法

(縦×横)

(mm)

用途

保管者

村印

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30×30

一般公文書

総務課長

村長印

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20×20

村長名をもってする公文書

総務課長

職務代理者印

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21×21

職務代理者名をもってする公文書

総務課長

役場印

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24×24

役場名をもってする公文書

総務課長

会計管理者印

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18×18

会計管理者名をもってする公文書

会計管理者

村長印

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8×8

村長名をもってする公文書

総務課長

村長印

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18×18

村長名をもってする公文書(住民証明及び税証明専用)

当該課長

課長印

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18×18

各課長名をもってする公文書

当該課長

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五木村公印規程

昭和38年6月1日 訓令第1号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和38年6月1日 訓令第1号
平成12年8月7日 訓令第1号
平成17年8月1日 訓令第8号
平成19年8月10日 訓令第6号
平成19年10月1日 訓令第7号
平成24年9月10日 告示第20号
平成31年3月1日 訓令第2号