○五木村川辺川ダム史編さん委員会設置条例
平成18年9月26日
条例第30号
(趣旨)
第1条 五木村は川辺川ダム建設計画発表から40年が経過し、その過程と今後のダム完成に至る経緯を後世に残すため、川辺川ダム史(以下「ダム史」という。)を編さんする。
(設置)
第2条 ダム史を編さんするため、川辺川ダム史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会は6人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 川辺川ダム事業に精通し調査研究に意欲のある者
(職務)
第4条 委員は、ダム史編さんに必要な資料の収集及び調査研究し、編さんの業務に携わる。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員が生じた場合には、後任者を委嘱することができる。
(役員)
第6条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を掌理し会議の議長となる。
(会議)
第7条 会議は委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席によって開くことができる。
3 委員会が必要と認めたときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は総務課において処理する。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。