○五木村川辺川ダム史編さん委員会設置条例

平成18年9月26日

条例第30号

(趣旨)

第1条 五木村は川辺川ダム建設計画発表から40年が経過し、その過程と今後のダム完成に至る経緯を後世に残すため、川辺川ダム史(以下「ダム史」という。)を編さんする。

(設置)

第2条 ダム史を編さんするため、川辺川ダム史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は6人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 川辺川ダム事業に精通し調査研究に意欲のある者

(職務)

第4条 委員は、ダム史編さんに必要な資料の収集及び調査研究し、編さんの業務に携わる。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員が生じた場合には、後任者を委嘱することができる。

(役員)

第6条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を掌理し会議の議長となる。

(会議)

第7条 会議は委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席によって開くことができる。

3 委員会が必要と認めたときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は総務課において処理する。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村川辺川ダム史編さん委員会設置条例

平成18年9月26日 条例第30号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年9月26日 条例第30号