○五木村情報公開条例

平成18年3月22日

条例第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法が国民に保障する知る権利と地方自治の本旨にのっとり、村の保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、村の諸活動を村民に説明する責務が全うされるようにするとともに、村民の村政に対する理解と信頼を深め、村づくりへの参加を促進し、民主的な村政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、テープ及び電磁的媒体に記録されたもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報の開示 請求者の求めに応じて情報を閲覧させること、写しを交付すること、視聴に供することその他の規則で定める方法による認識を可能にすることをいう。

(4) 請求者 情報の開示を請求しようとするもの又は開示を請求したものをいう。

第2章 情報の開示

(開示請求権)

第3条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する情報の開示を請求することができる。

(開示請求の方法)

第4条 情報の開示を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「情報開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示を請求する情報の件名、内容その他情報を特定するために必要な事項

(3) 請求者が求める開示の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、情報開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の開示義務)

第5条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る情報が第7条各号(以下「適用除外情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、これを開示しなければならない。

(適正な請求及び使用)

第6条 情報の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即してその権利を適正に行使するとともに、この請求により得た情報は、適正に使用しなければならない。

(適用除外)

第7条 実施機関は、開示請求に係る情報が次の各号のいずれかに該当するときは、これを開示しないことができる。

(1) 私的生活事項について特定の個人が識別され、又は識別され得る情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該個人の権利利益、名誉又は生活を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の定めるところにより、何人も閲覧することができるとされている情報

 公表を目的とし、又は予想して作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活、財産又は環境を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 個人の公的地位又は立場に関する情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び町が出資し、又は助成している法人その他の団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれることが明らかなもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動により人の生命、健康、生活、財産又は環境の保護に影響を及ぼすおそれのある情報であって、開示することが必要であると認められるもの

 違法又は著しく不当な事業活動により消費生活その他村民の生活の安全に影響を及ぼすおそれのある情報であって、開示することが必要であると認められるもの

 及びに準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

(3) 実施機関が行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、次に掲げることその他当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすことが明らかなもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にすること又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすることが明らかな情報

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、村の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害することが明らかな情報

 人事管理に係る事務に関し、公正な人事の確保に著しい支障を及ぼすことが明らかな情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、自由及び財産の保護、犯罪の予防、捜査若しくは公訴の維持に具体的な支障を及ぼすことが明らかな情報

(5) 国又は他の地方公共団体との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、協力関係が著しく損なわれることが明らかなもの

(6) 法令の定めるところにより、開示することができないとされている情報

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報を開示することができる。

(情報の存在の有無に関する情報の取扱い)

第9条 実施機関は、開示請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該情報の存在の有無を明らかにしないことができる。

第3章 開示の手続

(開示決定等の期間)

第10条 実施機関は、開示請求があったときは、当該請求を受けた日の翌日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報を開示するか否かの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により情報開示請求書の補正を求めた場合にあっては、その補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、書面により、延長の理由及び期間を通知しなければならない。

(部分開示及び時限秘)

第11条 実施機関は、開示請求に係る情報の中に適用除外情報が記録されている場合において、適用除外情報が記録されている部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除き、これを開示しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る情報が適用除外情報であっても、時間の経過等により開示を拒む理由がなくなったときは、これを開示しなければならない。

(第三者の保護)

第12条 実施機関は、開示請求に係る情報の中に請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合には、開示決定等に先立って、当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示決定等の通知)

第13条 実施機関は、開示決定等をしたときは、請求者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面により、当該決定を通知しなければならない。

(1) 開示請求に係る情報の全部を開示するときは、その旨、開示の日時、場所及び方法

(2) 開示請求に係る情報の一部を開示するときは、その旨、開示の日時、場所及び方法のほか、一部を非開示とする理由及び審査請求ができる旨

(3) 開示請求に係る情報の全部を非開示とするとき(当該情報を保有していないときを含む。)は、その旨、非開示とする理由及び審査請求ができる旨

(4) 第2号及び前号の場合において、非開示とする理由がなくなる期日があらかじめ明示できるときは、その期日

(開示の方法)

第14条 実施機関は、請求者の求めるところにより情報を開示する場合には、文書、図画、写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又はテープについては視聴に供することにより、電磁的記録については、規則に定める方法によりこれを行うものとする。ただし、閲覧の方法による情報の開示にあっては、実施機関は、当該情報が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、その写しにより開示することができる。

第4章 情報公開の推進

(出資法人等の情報の開示)

第15条 村が出資し、又は助成している法人その他の団体(一部事務組合等を除く。以下「出資法人等」という。)については、出資団体の公共性にかんがみ、情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、その情報の公開が推進されるよう、必要な指導に努めるものとする。

(一部事務組合等への協力要請)

第16条 村長は、村が加入している一部事務組合等に対し、この条例の趣旨に基づき、その保有する情報を開示するよう協力を要請するものとする。

(情報公開の総合的推進)

第17条 実施機関は、この条例に基づく情報の開示を行うほか、村民等が必要とする情報を積極的に提供するとともに、情報公開施策の総合的な推進に努めなければならない。

第5章 自己情報の開示

(自己情報の開示請求)

第18条 実施機関は、第7条第1号の規定にかかわらず、自己に関する情報(以下「自己情報」という。)について、本人から開示の請求があった場合は、これを開示しなければならない。ただし、次に掲げる情報は、開示しないことができる。

(1) 指導、評価、判定、医療診断等に関する情報であって、本人に知らせることが適当でないと認められるもの

(2) 法令の定めるところにより、開示することができないとされている情報

(3) 第7条第3号から第5号までの各号のいずれかに該当する情報

2 自己情報の開示を請求しようとする者は、本人であることを証明しなければならない。

3 自己情報の開示については、第4条第10条から第14条まで及び第20条から第26条までの規定を準用する。この場合において、第5条中「第7条各号」とあるのは「第18条第1項各号」と読み替える。

(自己情報の記載の訂正)

第19条 前条の規定により自己情報の開示を受けた者は、当該情報に記録されている自己情報の事実の記載に誤りがあるときは、実施機関に対し、その訂正を請求することができる。

2 前項の規定による請求をしようとする者は、実施機関に対し、その誤りを証する資料を添えて、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 開示された情報及び誤りとする個所

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 実施機関は、第1項の規定による請求があった場合において、訂正について法令に特別の定めがあるときその他訂正しないことについて正当な理由があるときを除き、その誤りを訂正しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による請求に対する決定をしたときは、請求者に対し、遅滞なく、書面により、当該決定を通知しなければならない。この場合において、訂正しない旨の通知をするときは、その理由を明示しなければならない。

第6章 審査請求

(審査請求)

第20条 請求者は、開示決定等(開示請求に係る情報の不存在を理由とする非開示決定がされた場合及び第10条に定める期間内になんら決定がされない場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)について不服があるときは、実施機関に対し、審査請求をすることができる。ただし、審査請求は、当該決定があったことを知った日(なんら決定がされない場合にあっては、第10条に定める期間が経過した日)の翌日から起算して3箇月以内にしなければならない。

2 開示決定等については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第21条 実施機関は、開示決定等について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、村長に対し、第23条に規定する五木村情報公開審査会に諮問するよう求めなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 村長は、第1項の規定による諮問を求められたとき又は村長が実施機関として審査請求をされたときにおいて、同項各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、五木村情報公開審査会に諮問するとともに、その旨を遅滞なく当該審査請求人及び実施機関に通知しなければならない。

(審査請求に対する裁決)

第22条 村長は、五木村情報公開審査会の答申を受けたときは、遅滞なく、答申書の写しを当該審査請求人及び実施機関に送付しなければならない。

2 実施機関は、五木村情報公開審査会の答申を尊重し、当該答申を受けた日の翌日から起算して7日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 実施機関は、前項の裁決をしたときは、当該審査請求人及び村長に対し、遅滞なく、理由を明示した書面により、当該裁決を通知しなければならない。この場合において、村長は、遅滞なく、当該裁決に係る書面の写しを五木村情報公開審査会に送付しなければならない。

(審査会の設置)

第23条 第20条第1項に規定する審査請求について村長の諮問に応じ審査し、その他情報公開制度の実効的な運営を図るため、五木村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、情報公開に関し識見を有する者のうちから、村長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。

3 委員の互選により、審査会に会長及び副会長を置く。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代行する。

6 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の運営)

第24条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 審査会の庶務は、総務課において処理する。

6 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査会の権限)

第25条 審査会は、第21条第3項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、諮問を受けた日の翌日から起算して90日以内に、村長に対し、その審査結果を書面により答申しなければならない。この場合において、審査会は、速やかに、答申の内容を公表しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、審査会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間30日以内に限り延長することができる。この場合において、審査会は、遅滞なく、当該審査請求人、当該実施機関及び村長に対し、書面により、延長の理由及び期間を通知しなければならない。

3 審査会は、第1項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、村長の諮問に応じて審議し、答申するほか、建議することができる。この場合において、審査会は、速やかに、答申又は建議の内容を公表しなければならない。

4 審査会は、前2項に定めるもののほか、情報公開に係る苦情の申出について調査、審議し、必要な勧告、助言及び指導をすることができる。

5 審査会は、前3項に規定する調査、審議又は審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、苦情の申出をしたもの(以下「審査請求人等」という。)又は実施機関及び村職員その他の関係者に対し、意見若しくは説明を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該資料の提出を拒むことができない。

(意見の陳述)

第26条 審査請求人等及び実施機関は、審査会に対し、口頭で意見を陳述し、又は意見書若しくは資料を提出することができる。

2 審査会は、前条第5項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

3 第1項の場合において、審査請求人等及び実施機関は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

4 審査会は、第2項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第7章 雑則

(情報の管理)

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、情報の開示を請求しようとするものが容易かつ的確に開示請求ができるように利便を考慮した適切な処置を講ずるものとする。

(運用状況の報告及び公表)

第28条 村長は、毎年度、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、審査会に報告するとともに、その概要を公表するものとする。

2 審査会は、前項の報告に関し、意見を述べることができる。

(費用の負担等)

第29条 情報の開示に係る閲覧等の手数料は、無料とする。ただし、情報の写しを交付する場合は、写しの作成及び送付に要する実費を徴収する。

(法令又は他の条例等との関係)

第30条 実施機関は、法令、他の条例、規則、規程等(以下「条例等」という。)の規定により、何人にも開示請求に係る情報が第14条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該情報については、当該同一の方法による開示を行わない。

2 条例等に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第14条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例は、村が一般の利用に供することを目的として収集し、保有する図書又は記録等の情報の閲覧又は写しの交付等については、適用しない。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(適用)

2 この条例は、実施機関が平成18年度以降に作成し、又は取得した情報から適用する。

(平成28年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

五木村情報公開条例

平成18年3月22日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月22日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第4号