○五木村印鑑条例
昭和50年7月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、五木村が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により、自ら村長に申請しなければならない。ただし、当該申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 村長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請について審査するほか、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項に規定する確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。
3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の制限)
第5条 村長は、登録申請にかかる印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格等氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他印鑑の変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他登録することが不適当であると村長が認めるもの
(印鑑の登録)
第6条 村長は、第4条の規定による確認を終ったときは、直ちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 村長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条ただし書の規定を準用する。
(登録証の再交付)
第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又はき損したときは印鑑登録証再交付申請書により、登録証を添えて引替えのための再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。
(登録証の亡失)
第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により届出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 登録者又はその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて村長に届出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は登録事項に変更があることを知ったときは職権で修正しなければならない。
(登録廃止の申請)
第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて届出しなければならない。
3 印鑑の登録を受けている者(印鑑登録者)は、第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 村長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(5) その他村長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明)
第13条 印鑑登録証明書は、登録者かかる印鑑票に登録されている印影の写しであることを村長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写により作成するがやむを得ない理由がある場合、印鑑票の転記によることができる。ただし、この場合には登録印鑑を提出しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
3 印鑑の登録を受けている者(印鑑登録者)は、第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して申請することができる。
4 村長は、前項の規定により(印鑑登録証明書の)交付を申請した者に対して印鑑登録証明書を交付する場合には、郵送により行うことができる。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問の調査)
第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 五木村印鑑条例(昭和35年五木村条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成12年3月24日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第25号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の五木村印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の五木村印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなる者に係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場青において、村長は、速やかに当該印鑑登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 村長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月18日条例第7号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。