○五木村電算室等の入退室管理規程

平成17年9月26日

訓令第9号

(目的)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの運用並びに中央電子計算装置等の管理・運営が行われる電算室及び住民基本台帳ネットワークシステム業務端末設置場所において、入退室管理を行うことを目的とする。

(入退室管理者)

第2条 電算室及び住民基本台帳ネットワークシステム業務端末設置場所の入退室管理者は、五木村電子計算組織の管理及び運営に関する要綱(平成4年五木村要綱第1号)及び、五木村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年8月1日五木村規程第3号)により総務課長をもって充てる。

2 総務課長は、入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステム、電子計算組織のサーバ、ネットワーク機器のセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(入退室管理の方法)

第3条 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために入退室には、名札の着用を義務づける。

(鍵の管理)

第4条 電算室の鍵の管理は、総務課長が行う。

2 総務課長は、事前に許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第5条 総務課長は、入退室管理簿(別記様式)を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、平成17年9月26日から施行する。

画像

五木村電算室等の入退室管理規程

平成17年9月26日 訓令第9号

(平成17年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 電子計算組織
沿革情報
平成17年9月26日 訓令第9号