○五木村防災行政無線通信施設の管理運用及び保全に関する規則

昭和61年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、五木村防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線」という。)の適正な管理、運用及び保全に関し、電波法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で定める用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「通報」とは、無線通信によって送受される分言をいう。

(2) 「同報無線」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する通信をいう。

(3) 「移動無線」とは、基地局と移動局及び移動局相互間において行う通信をいう。

(4) 「親局」とは、拡声子局及び戸別受信機に対し、同報無線を行う役場に設置された無線局をいう。

(5) 「基地局」とは、移動局と通信するため、役場に設置された無線局をいう。

(6) 「役場局」とは、親局及び基地局の総称をいう。

(7) 「中継局」とは、同報無線及び移動無線を中継するため、山上等に設置された無線局をいう。

(8) 「拡声子局」とは、親局からの通信を受信し、又は当該局から情報をトランペッツスピーカーにより放送する通信設備をいう。

(9) 「戸別受信機」とは、親局からの通報を受信する屋内に設置する受信設備をいう。

(10) 「移動局」とは、可搬型、車載型及び携帯型等無線機の総称をいう。

(11) 「端末機」とは、拡声子局、戸別受信機及び移動局の総称をいう。

(無線局の名称及び設置場所)

第3条 無線局の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理、運用等の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、村長とする。

(無線系の管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括責任者の命を受け、その無線系の管理運用の業務を行うとともに、無線取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(無線取扱責任者)

第6条 無線系に無線取扱責任者を置く。

2 無線取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 無線取扱責任者は、管理責任者が無線従事者の資格を有する職員の中から指名する。

(無線担当者)

第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線担当者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線担当者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(端末局の管理責任者等)

第8条 端末局の管理責任者は、次の者をもって充て、故障、破損等が生じた場合は、直ちに無線管理者に届けるものとする。

(1) 拡声子局は、設置場所の区長とする。

(2) 移動局及び戸別受信機は、配置を受けた者とする。

(通信訓練)

第9条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練=毎年1回以上

(2) 定期通信訓練=毎四半期ごと

(研修)

第10条 総括管理者は、毎年1回以上、無線取扱責任者に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取り扱い要領等の研修を行うものとする。

(通信の原則)

第11条 通信は、防災、行政事務及び広報以外に使用してはならない。

2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(乱用の防止)

第12条 通信は、これを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第13条 通信に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(通信の種類)

第14条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信

(2) 一般通信 平常時に行う普通通信

(同報無線の種別)

第15条 同報無線の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般放送 親局から全拡声子局及び全戸別受信機に対して行う放送

(2) 選択放送 親局から複数の拡声子局及び当該子局に属する戸別受信機群を選択して行う放送

(3) 個別放送 親局から特定の拡声子局及び当該子局に属する戸別受信機に対して行う放送

(4) 単独放送 拡声子局からその域内に対して行う放送

(通信の取扱順位)

第16条 通信の取扱順位は、緊急通信、一般通信の順位により行う。

2 同一種類の通信の取扱は、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理者が特別な理由があると認めたときは、通報の受付順位を変更することができる。

(平常時の運用)

第17条 平常時の通信運用は、次のとおりとする。

(1) 同報無線 親局からの定時放送の回数は1日3回を原則とする。ただし、急を要するものは、そのつど行うものとする。拡声子局からの放送は、必要に応じて行うものとする。

(2) 移動無線 必要に応じ随時行うものとする。

(災害時の事前措置等)

第18条 無線管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう必要な措置を無線担当者に講じさせなければならない。

(通信の制限)

第19条 無線管理者は、災害の発生時その他特に必要があると認めたときは、一般通信を制限することができる。

2 無線管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。

3 無線管理者は、通信の制限が必要でなくなったときは、直ちにその旨関係者に通知しなければならない。

(一般同報無線放送の中止)

第20条 無線管理者は、災害対策本部が設置された場合は、一般同報無線放送を中止させることができる。

2 無線管理者は、前項の規定による放送の中止及び解除は前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(通信の拒否)

第21条 無線管理者は、通報の内容が第11条の規定に違反すると認めるときは、その申込を拒否することができる。

2 無線管理者は、前項の拒否をした場合、申込者に対し通知するものとする。

(移動無線の運用)

第22条 移動無線の運用は、特別事情がある場合を除き、基地局の統制の下に行うことを原則とする。

(通信統制)

第23条 無線管理者は、災害発生時等通信がふくそうし、又はふくそうが予想される場合は無線担当者をして、移動無線の内容を監視し、必要に応じ割込通話、制限等通信統制を行わせなければならない。

2 基地局内所制御器からの通話者及び移動局は、前項の通信統制に従わなければならない。

(同報無線の申込み)

第24条 同報無線を利用しようとするときは、同報無線利用票(様式第1号)に必要事項を記載し、無線管理者に申込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、適宜な方法で申込むことができる。

2 無線管理者は、前項による申込みがあったときは、その内容が第11条の規定に違反しないと認めたときは、無線担当者に回付するものとする。

3 無線管理者は、前項の利用票の回付を受けたときは、利用票に必要事項を記入して受付処理を行うものとする。

(単独放送)

第25条 拡声子局による単独放送は、第8条に規定する者が行うものとする。

2 前項に定める者は、緊急、その他やむを得ない事情があると認められるときは、その責任において第三者に放送させることができる。

(時刻の照合)

第26条 無線担当者は、毎回1回以上役場備え付けの時計の時刻照合を行わなければならない。

(業務日誌)

第27条 無線担当者は、無線業務日誌(様式第2号)により毎日の通信状況等必要事項を記入し決裁を受けなければならない。

(日誌抄録の提出)

第28条 無線担当者は、電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第41条に規定する無線業務日誌抄録(様式第3号)を作成させ、九州電気通信管理局長へ提出しなければならない。

(無線従事者の選任及び解任届け)

第29条 無線管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法(昭和25年法律第131号)第51条の規定により、様式第4号による無線従事者選(解)任届を九州電気通信管理局長へ提出しなければならない。

(備え付け業務書類)

第30条 無線局備え付けを要する業務書類は、電波法施行規則第2章第7節に定めるものとする。

2 無線管理者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。

(無線設備管理台帳)

第31条 無線管理者は、無線設備管理台帳(様式第5号)を作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。

(無線機の貸与)

第32条 村長は、防災行政無線設置目的を達成するため、移動局用無線機(以下「無線機」という。)別表第2の移動局常置(配置)場所の責任者に貸与する。

2 村長は、必要と認める世帯の世帯主に対し、戸別受信機(以下「受信機」という。)を1台貸与する。

3 村長は、前項の他必要と認める者に受信機を貸与することができる。

(預り証の提出)

第33条 前条の規定により、貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、預り証(様式第6号)を速やかに村長へ提出しなければならない。

(保管責任)

第34条 被貸与者は、貸与に係る無線機又は受信機を善良な管理意識をもって運用、管理及び保管しなければならない。

(拡声子局の管理)

第35条 拡声子局の管理責任者は、当該整備について善良な管理を行わなければならない。

(無線機、受信機の返納)

第36条 被貸与者は、役職の交替又は転居、転出等により貸与品を使用しなくなったときは、速やかに返納しなければならない。

(転貸の禁止等)

第37条 被貸与者は、貸与に係る無線機又は受信機を他に譲渡し、又は転貸若しくは担保に供してはならない。

(滅失又は損傷)

第38条 村長は、被貸与者が貸与品を滅失し、又は損傷したときは、代品を貸与することができる。ただし、貸与品の滅失又は損傷が被貸与者の故意又は過失によると認められる場合は、その代品又は実費を弁償させることができる。

(保守の区分)

第39条 無線整備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。

(日常点検)

第40条 無線管理者は、無線担当者及び第8条の管理責任者(以下「保全担当者」という。)をして、日常点検を行わせなければならない。

2 保全担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は、次のとおりとする。

(1) 通話試験 同報無線にあっては、毎朝の時報及び定時放送の受信状況による。

(2) 整備現状点検 無線整備の形状、外観の異状の有無の確認及び清掃

(定期点検)

第41条 無線管理者は、無線整備の機能を正常に維持するために、毎年1回以上定期点検を実施させるものとする。

2 前項に規定する点検の時期及び内容等については、別に定める。

(異状発生時の措置)

第42条 保全担当者は、日常点検の結果無線整備に異状を発見したとき及び故障等障害が発生したときは、速やかに無線管理者にその状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により、報告を受けた無線管理者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(障害の記録)

第43条 無線管理者は、役場局に障害記録簿(様式第7号)を備え付け、無線整備の障害の事実、措置の内容等を記録保管させなければならない。

(その他)

第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年12月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成23年12月21日規則第26号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

無線局設置場所

1 同報通信系

(その1)

局種

No.

呼出名称

設置場所

備考

固定局

1

ぼうさいいつきむらやくば

(防災五木村役場)

五木村甲2806番地の2

役場局

(移動用共用)

固定局

2

ぼうさいいつきむらやくば

(防災五木村舛形山)

五木村字田口3307番地の2

中継局

(移動用共用)

拡声子局

1

久領

五木村字久領375番地の1

 

2

池の鶴

五木村字池の鶴804番地の1

 

3

高野

五木村字高野665番地の35

 

4

子守唄公園

五木村字松本3537番地の1

 

5

下谷

五木村字下谷1699番地

 

6

竹の川

五木村字竹の川4902番地の1

 

7

築切

五木村字築切4946番地の6

 

8

宮園(北)

五木村字北西谷6900番地の1

 

9

宮園(南)

五木村字宮園5678番地の1

 

10

平野

五木村字平野6549番地

 

11

平瀬

五木村字平瀬4449番地

 

12

小鶴

五木村字小鶴1537番地

 

13

出る羽

五木村字出る羽247番地

 

14

内谷

五木村字内谷27番地

 

(同報通信系その2)

戸別受信機

グループ名

台数

製造番号

備考

1 東

248

 

2 西

88

 

3 南

27

 

4 北

157

 

5 三浦

64

 

6 平瀬

42

 

7 下梶原

31

 

8 平沢津

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸別受信機 計 686台

2 移動通信系

局種

No.

呼出名称

配置先

備考

固定局

1

ぼうさいいつきむらやくば

(防災五木村役場)

五木村甲2806番地の2

役場前

同報用共用

固定局

2

ぼうさいいつきむらますかたやま

(防災五木村舛形山)

五木村字田口3307番地の2

中継局

同報用共用

固定局

3

ぼうさいいつきむらたつさこ

(防災五木村辰迫)

五木村字椎葉1026番地の5

中継局

基地局

4

いつきぼうさい

五木村字田口3307番地の2

中継局

移動局

1

いつきぼうさい105

消防団本部分団

車携帯型

2

いつきぼうさい106

消防団第1分団

3

いつきぼうさい107

消防団第2分団

4

いつきぼうさい108

消防団第3分団

5

いつきぼうさい109

消防団第4分団

6

いつきぼうさい110

消防団第5分団

7

いつきぼうさい201

中央消防署北分署

可搬型

8

いつきぼうさい202

消防団第1分団

9

いつきぼうさい203

消防団第3分団

10

いつきぼうさい204

11

いつきぼうさい205

消防団第4分団

12

いつきぼうさい206

13

いつきぼうさい207

消防団第5分団

14

いつきぼうさい208

15

いつきぼうさい209

16

いつきぼうさい301

五木村役場総務課

17

いつきぼうさい302

18

いつきぼうさい304

携帯型

19

いつきぼうさい305

20

いつきぼうさい306

21

いつきぼうさい401

五木村役場総務課

車載型

22

いつきぼうさい402

23

いつきぼうさい403

24

いつきぼうさい404

五木村役場建設課

25

いつきぼうさい405

26

いつきぼうさい406

五木村役場建設課

27

いつきぼうさい407

五木村役場保健福祉課

28

いつきぼうさい408

五木村へき地診療所

29

いつきぼうさい409

五木村教育委員会

30

いつきぼうさい410

五木村社会福祉協議会

31

いつきぼうさい411

32

いつきぼうさい412

別表第2(第32条関係)

移動局無線機貸与責任者

No.

呼出名称

配置先及び責任者

備考

1

いつきぼうさい105

消防団本部分団長

車携帯型

2

いつきぼうさい106

消防団第1分団長

3

いつきぼうさい107

消防団第2分団長

4

いつきぼうさい108

消防団第3分団長

5

いつきぼうさい109

消防団第4分団長

6

いつきぼうさい110

消防団第5分団長

7

いつきぼうさい201

中央消防署北分署長

可搬型

8

いつきぼうさい202

消防団第1分団長

9

いつきぼうさい203

消防団第3分団長

10

いつきぼうさい204

11

いつきぼうさい205

消防団第4分団長

12

いつきぼうさい206

14

いつきぼうさい207

消防団第5分団長

15

いつきぼうさい208

16

いつきぼうさい209

17

いつきぼうさい301

五木村役場総務課長

18

いつきぼうさい302

19

いつきぼうさい304

携帯型

20

いつきぼうさい305

21

いつきぼうさい306

22

いつきぼうさい401

車載型

23

いつきぼうさい402

24

いつきぼうさい403

25

いつきぼうさい404

26

いつきぼうさい405

27

いつきぼうさい406

28

いつきぼうさい407

29

いつきぼうさい408

30

いつきぼうさい409

31

いつきぼうさい410

32

いつきぼうさい411

33

いつきぼうさい412

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五木村防災行政無線通信施設の管理運用及び保全に関する規則

昭和61年3月31日 規則第3号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第3号
平成10年12月7日 規則第12号
平成13年2月1日 規則第2号
平成23年12月21日 規則第26号