○五木村交通安全推進協議会設置条例

昭和51年6月29日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五木村交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、五木村の区域における交通安全確保のため次の事業を行う。

(1) 陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(2) 歩行者及び運転者に対する交通安全教育の啓蒙、指導に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、五木村の交通及び各種団体、産業、官公署、学校、並びに交通安全指導員をもって構成する。

(役員)

第4条 協議会に会長1名、副会長2名及び委員20名以内を置く。

2 会長は、村長の職にあるものをもって充て、本会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、人吉地区交通安全協会五木支部長及び副村長の職にあるものをもって充て、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は、前条に掲げるものから会長が委嘱し、会務の主務事項を審議する。

(任期)

第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、職名をもって充てられた者は在任期間とし、補欠又は事故によって交替したときはその残任期間として再任を妨げない。

(会議)

第6条 協議会の定例会は、毎年、春、秋の2回とし、そのほか必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 議長は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(交通安全指導員)

第7条 会長は、第2条第2号の事業を推進するため交通安全指導員(以下「指導員」という。)15名以内を置く。

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱されたときは残任期間とし、再任を妨げない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営等に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和62年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成7年3月17日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

五木村交通安全推進協議会設置条例

昭和51年6月29日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
昭和51年6月29日 条例第25号
昭和52年7月1日 条例第18号
昭和62年3月20日 条例第3号
平成2年3月20日 条例第3号
平成7年3月17日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第8号
平成19年3月27日 条例第4号