○交通安全指導員制度要綱
昭和51年7月12日
告示第29号
(目的)
第1条 現下の交通情勢は極めて重大なる事態にたちいたっているが、これはもはや限られた少数の警察官その他交通関係者だけではこれを好転させることは極めて困難な実情である。この事態に処するためには地域社会の住民が一丸となって交通事故の防止、安全施設の整備の促進に力を注ぐことが当然のつとめであると思われる。このような見地から五木村交通安全推進協議会の実践機関として交通安全指導員制度を採用し、街頭において又は職場において強力な交通安全運動を推進しようとするものである。
(指導員の委嘱)
第2条 交通安全指導員(以下「指導員」という。)は、交通安全協会が推せんした者のうち、適当と認めた者を会長が委嘱する。
(任務)
第3条 指導員は、現下の交通情勢をよく認識して、地域住民又は職場団体員(以下「地域住民等」という。)が、交通安全を自覚する啓蒙宣伝を行う。
(実践活動)
第4条 指導員は、歩行者、運転者に対し交通法規遵守の呼びかけ等を積極的に行うほか、次に掲げる事項を実践する。
(1) 毎月1日、10日、20日(交通法規を守る日)の街頭活動
(2) その他地域、職場の実情による臨時の街頭活動
(3) 地域における交通安全活動の実施
(服装)
第5条 指導員が街頭活動する場合は、次のものを着用する。
(1) 制服
(2) 腕章
(3) 警笛
(4) メガホン
(5) 黄色の旗
(6) バッチ
(会議)
第6条 指導員の会議は、会長が招集する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。