○五木村生活安全推進協議会規則
平成16年6月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村生活安全条例(平成16年五木村条例第19号)第6条に基づき、五木村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の組織)
第2条 協議会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 各種防犯、交通関係団体の代表者
(2) 五木村区長会会長
(3) 五木村消防団長
(4) 五木村老人クラブ連合会会長
(5) 五木村婦人会連盟長
(6) 中央保育所保護者代表
(7) 村内校長会代表
(8) 五木村PTA連絡協議会長
(9) 五木分校保護者代表
(10) 防犯関係の識見者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年間とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議及び議事等)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。