○五木村公職選挙法等執行規程

平成16年12月3日

選管告示第43号

五木村公職選挙法令執行規程(昭和30年五木村選管規程第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、五木村選挙管理委員会が管理する選挙に適用する。

(略称)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「県規程」とは熊本県公職選挙執行規程(平成12年熊本県選挙管理委員会告示第15号)を、「委員会」とは五木村選挙管理委員会をいう。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、村議会議員の選挙については様式第1号によるものとし、村長の選挙については記号式投票に関する規程(昭和42年五木村選管規程第6号)に定めるところによる。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所)

第4条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号によらなければならない。

第4章 自動車、拡声機及び船舶の使用

(自動車等の表示)

第5条 法第141条第3項の規定による表示は、様式第3号の表示板によってしなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第6条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の返還)

第7条 立候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき又は当該選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。

(腕章)

第8条 法第141条の2第2項の腕章は、様式第4号により委員会が作成して交付する。

第5章 個人演説会

(開催申出受理証)

第9条 委員会は、法第163条の規定に基づく個人演説会開催の申出を受理したときには、候補者に対して様式第5号による開催申出受理証を交付する。

2 候補者は、施設の使用の際前項の開催申出受理証を当該施設の管理者(法第161条の規定による施設の管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(管理者に対する通知)

第10条 令第115条の規定により、委員会が管理者に対して行う通知は、様式第6号による。

(開催処理簿)

第11条 管理者は、様式第7号による個人演説会開催処理簿を備えつけ、令第115条の規定による開催申出の通知を受けたつど必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の処理簿は、個人演説会に関するその他の書類とともに当該選挙の終了後、委員会に送付しなければならない。

(開催の可否に関する通知)

第12条 管理者が令第117条の規定により通知しようとするときは、様式第8号によらなければならない。

(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)

第13条 管理者が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び候補者が納付すべき費用の額の承認をうけようとするとき又は承認を受けた事項を変更しようとするときは様式第9号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(開催しない場合の申出)

第14条 法第163条の規定により、個人演説会の開催申出をした候補者が当日演説会をしないときは、あらかじめ委員会にその旨を申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、委員会は、直ちに当該施設の管理者にその旨を通知しなければならない。

(候補者がする設備)

第15条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のため必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承諾を受けなければならない。

2 前項の規定により当該施設を使用した場合には、使用後直ちに付加した設備を取り除かなければならない。

(管理者の措置)

第16条 管理者は、施設の保存上必要があると認めたときは、当該施設を使用する候補者に危険防止又は損傷予防のため必要な設備をさせ、又は入場人員を制限するなど必要な指示をすることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

第6章 街頭演説

(標旗)

第17条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第10号による。

(腕章)

第18条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第11号により委員会が作成して交付する。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第19条 第6条及び第7条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について適用する。

第7章 氏名等の掲示

(掲示様式)

第20条 県規程第100条第4項の規定による氏名等の掲示は、様式第12号による。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第21条 法第180条第3項の規定による選任届出書の様式は、様式第13号によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による異動届出書は、様式第14号によらなければならない。

3 法第183条第2項の規定による職務代行開始届出書は、様式第15号によらなければならない。

(報告書の閲覧)

第22条 法第192条第4項の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、委員会の事務所において執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第23条 報告書の閲覧を請求した者は、様式第16号による閲覧簿に所要の記載をしなければならない。

2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 第3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。

第9章 補則

(その他の措置)

第24条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、平成16年12月3日から施行する。

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五木村公職選挙法等執行規程

平成16年12月3日 選挙管理委員会告示第43号

(平成16年12月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年12月3日 選挙管理委員会告示第43号