○五木村選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要項
平成16年9月3日
選管告示第37号
(目的)
第1条 この要項は、五木村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2、第28条の3及び第28条の4の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を適切に処理するためにその取り扱いについて必要な事項を定めるとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されることがないよう求めた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り選挙人のプライバシーを保護する事を目的とする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は、次のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
(2) 政治団体、公職の候補者等が政治活動、選挙運動の資料として利用する場合
(3) 国、地方公共団体が公共的要請に基づいて各種調査等に利用する場合
(4) 報道機関、学術機関が公共の目的のための世論調査等に利用する場合
(5) その他委員会が公益上必要と認めた場合
(閲覧の拒否)
第3条 委員会は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒み、停止し、又は制限をすることができる。
(1) 閲覧に係る資料が営利上の目的又は不当な目的のために使用される恐れがある場合
(2) 多数の者が一時に閲覧を申請し、抄本の使用が競合する場合
(3) 委員会の事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合
2 公職の候補者等の申出にかかる法第28条の2第4項の規定による申出は、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第4号)
3 政治団体の申出に係る法第28条の2第7項の規定による申し出は承認法人に関する申出書(様式第5号)によるものとする。
4 調査研究のための申出に係る法第28条の2第5項の規定による申出は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)によるものとする。
5 委員会は、閲覧をしようとする者に対し、その身分を証する書面の提出を求めることができる。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。
(閲覧方法)
第6条 閲覧する者は、抄本を丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
2 閲覧の方法は筆記に限るものとする。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧の承認を受けた者及び閲覧した者(以下「閲覧者」という。)は閲覧に係る資料を閲覧の目的以外に使用してはならず、また、選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報の保護のため不当な目的に使用されることがないようにしなければならない。
(委員会に対する報告)
第8条 閲覧者は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を委員会に文書で報告しなければならない。
(1) 閲覧の目的である事業又は調査活動が終了し、その報告書等を作成したとき。
(2) 委員会から閲覧に係る資料の保持又は保管状況について照合があったとき。
(閲覧資料の提出)
第9条 閲覧者がこの要項に違反した場合には、委員会は閲覧に係る資料及び閲覧により作成された資料のすべてについて提出を求めることができる。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成16年9月3日より施行する。
附則(平成18年12月21日選管告示第18号)
この要項は、告示の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附則(令和元年8月26日選管告示第16号)
この要項は、告示の日から施行する。