○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
選管告示第62号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、五木村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和56年5月17日選管告示第5号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成17年6月2日選管告示第11号)
この規程は、平成17年6月2日から施行する。