○五木村検察審査員候補者選定要領

平成16年12月2日

選管告示第42号

第1条 五木村検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この要領の定めるところによる。

第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定方法及び候補者の選定方法は次の各号による。

(1) 9月定時登録の選挙人名簿に登載された者(以下「有権者数」という。)に連番をつける。

(2) 総数を3倍し(候補者数割当総数が少ないため)予定者数を求める。

(3) 有権者数を予定者数で除し間隔番号を求める。

(4) 10本のくじにより、4桁の数字を抽選し予定者を選定する。抽選した数字の結果が、有権者数より大きい場合は、抽選した数字から有権者数を減じ、その数字が有権者数より多い場合、予定者数が有権者数以下になるまで有権者数を減じていき、有権者数より少ない数字を1人目の予定者とし、その数字に間隔番号を加えて得た数字を2人目の予定者とし、第2号の予定者数まで以下順にこれを繰り返す。

(5) 抽選した数字が有権者数より少ない場合は、その数字を1人目の予定者とし、その数字に間隔番号を加えて得た数字を2人目の予定者とし、第2号の予定者数まで以下順にこれを繰り返す。

(6) 前2号により求められた予定者について、審査会から割り当てられた人員の数を、第2号の予定者数をくじにより抽選し、1人目から第1群とし順次第4群まで定め、以下順にこれを繰り返して第1群から第4群までに属すべき候補者とする。尚、各群について候補者数が異なる場合は、候補者の数が充足された群を除き前記の方法による。

(7) 前号により決定された候補者に選定することができない者があるときは、再抽選を行う。

第4条 委員長は、別記様式により選定録を作り選定の顛末を記載しこれに署名する。

2 選定録は委員会において1年間これを保存する。

第5条 この要領に定めるもののほか、選定に必要な事項は、委員会が定める。

この要領は、告示の日から施行し、平成16年度分選定から適用する。

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五木村検察審査員候補者選定要領

平成16年12月2日 選挙管理委員会告示第42号

(平成16年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年12月2日 選挙管理委員会告示第42号