○五木村明るい選挙推進協議会設置要綱

平成18年9月4日

選管告示第13号

(目的及び名称)

第1条 民主政治の基盤である選挙が、明るく行われるように、有効適切な諸方策を企画し、効率的な事業を実施して、理想選挙の実現を図る目的で、五木村明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 この協議会は11名以内で構成し、次に掲げる者を五木村選挙管理委員会委員長が委嘱する。

(1) 選挙管理委員会委員

(2) 選挙管理委員会補充員

(3) 区長会代表

(4) 婦人会代表

(5) 老人クラブ代表

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(事務所の位置)

第4条 この協議会の事務所は、五木村選挙管理委員会事務局に置く。

(事業)

第5条 この協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 毎年度における明るい選挙常時啓発運動の実施計画

(2) 国、県及び市町村の選挙が行われる場合における集中的な明るい選挙運動の実施計画

(3) 明るい選挙運動実施について関係団体等との連絡調整

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(役員)

第6条 この協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

(会長及び副会長の職務)

第7条 会長は、この協議会の会務を総括し、この協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第8条 この協議会の会議は、必要に応じて開催する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 議事は、出席委員の過半数で決まる。

(経費)

第9条 この協議会の経費は、五木村選挙管理委員会の選挙啓発費をもって充てる。

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

五木村明るい選挙推進協議会設置要綱

平成18年9月4日 選挙管理委員会告示第13号

(平成18年9月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年9月4日 選挙管理委員会告示第13号