○五木村監査委員に関する条例
昭和56年6月29日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、五木村監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年11月に行う。ただし、やむを得ない事情がある場合は、期日を変更することができる。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(臨時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、あらかじめ、その日時を村長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項又は法第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は主務大臣若しくは県知事又は五木村議会若しくは五木村長から監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(五木村以外の者に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により、五木村以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月20日から25日までの間に行う。ただし、監査委員は、やむを得ない理由により期日に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査のうえ意見を付けて村長に回付しなければならない。
(健全化判断比率及び資金不足比率の審査)
第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類、又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査のうえ意見を付けて村長に回付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。
(出納職員等の賠償責任の決定)
第10条 監査委員は、法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査のうえ、決定し、その結果を村長に通知しなければならない。
(公表の方法)
第11条 監査委員の行う公表は、五木村公告式条例(昭和25年五木村条例第37号)に定める公示の例による。
(委任)
第12条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の監査委員に関する条例(昭和39年五木村条例第6号)は、廃止する。
附則(平成3年10月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。