○五木村監査委員事務処理規程

平成10年2月16日

告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、監査委員に関する庶務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を補助するため、書記をおく。

2 書記は、監査委員の指揮を受け、監査に関する事務を処理する。

(庶務事項)

第3条 書記の処理する事務は次のとおりとする。

(1) 人事及び職員の服務に関すること。

(2) 公印の保管、取扱に関すること。

(3) 文書の収受、発送の保管に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 備品、物品の出納保管に関すること。

(6) 図書の整理、保管に関すること。

(7) 監査委員に関すること。

(8) 監査執行計画に関すること。

(9) 定期監査、随時監査、出納検査に関すること。

(10) 決算審査、基金審査に関すること。

(11) 上記(9)(10)のほか、法令に基づく監査事務に関すること。

(12) 村の財政、財産等の調査に関すること。

(13) 監査執行に関連する村行政の一般的調査に関すること。

(14) 監査の結果報告及び公表に関すること。

(専決事項)

第4条 書記の専決事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(2) 前項に定めるもののほか、五木村事務決裁規程(昭和57年五木村告示第19号)中各課長及び室(副)長の共通専決事項の例による。

(文書番号)

第5条 文書番号は、会計年度毎による一連番号とし「五監」の文字を冠するものとする。

(公印の種類、保管)

第6条 公印の種類、規格及び原型は別表のとおりとし、これを書記が保管する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、庶務に関しては五木村役場処務規程(昭和22年五木村規程第18号)の例による。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)五木村監査委員公印

画像

五木村監査委員事務処理規程

平成10年2月16日 告示第1号

(平成10年2月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成10年2月16日 告示第1号