○五木村子守唄の里推進協議会設置条例

平成8年6月27日

条例第20号

(設置)

第1条 五木村の「子守唄の里づくり計画」を推進するため、五木村子守唄の里推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、「子守唄の里づくり計画」の実現化を図るため、協議推進する。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者につき、村長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 五木村役場(副村長、総務課長、職員) 8名

(2) 住民代表者 6名

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の任期は残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席によって開くことができる。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は、前項の場合において、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は、総務課において行う。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

五木村子守唄の里推進協議会設置条例

平成8年6月27日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成8年6月27日 条例第20号
平成17年6月24日 条例第20号
平成19年3月27日 条例第4号