○五木村活性化協議会設置要綱

平成15年5月7日

要綱第3号

(目的)

第1条 本村は、村民の所得向上と雇用機会の拡大を促進するため五木村活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 この協議会の委員は村長が委嘱する。

2 この協議会の委員は30人以内とする。

(任務)

第3条 この協議会は、目的を達成するため、次に掲げる事項を調査研究し村長に具申するものとする。

(1) 村民の所得向上に資する施策

(2) 村民の雇用拡大に資する施策

(3) その他、目的達成に必要な施策

(任期)

第4条 この協議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役職にて委嘱された委員の任期は、在職期間とする。

(役員)

第5条 この協議会に次の役員をおく。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(役員の職務)

第6条 会長は、この協議会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第7条 この協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(専門部会)

第8条 この協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の数及び部会員は協議会で決定する。

3 専門部会に部会長、副部会長をおく。

(推進体制)

第9条 この協議会を補佐し、協議会の目的を達成するため、推進プロジェクト班を組織する。

2 前項の班員は村長が委嘱する。

(事務処理)

第10条 この協議会の庶務は総務課で処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第36号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

五木村活性化協議会設置要綱

平成15年5月7日 要綱第3号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成15年5月7日 要綱第3号
平成17年3月31日 告示第36号