○五木村職員定数条例
昭和36年4月1日
条例第18号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、教育委員会、農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長事務局の職員 46人
(2) 議会事務局の職員 1人
(3) 教育委員会事務局の職員 6人
(4) 農業委員会事務局の職員 1人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
第4条 公益法人等への五木村職員の派遣等に関する条例(平成14年五木村条例第7号)第2条第1項の規定により派遣された職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年10月1日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第 号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第 号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月9日条例第11号)
この条例は、昭和44年5月9日から施行する。
附則(昭和47年10月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 五木村児童館職員の定数並びに給与に関する条例(昭和42年五木村条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第21号)
この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。