○五木村職員定数条例

昭和36年4月1日

条例第18号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、教育委員会、農業委員会の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 村長事務局の職員 46人

(2) 議会事務局の職員 1人

(3) 教育委員会事務局の職員 6人

(4) 農業委員会事務局の職員 1人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

第4条 公益法人等への五木村職員の派遣等に関する条例(平成14年五木村条例第7号)第2条第1項の規定により派遣された職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。

2 前項の職員が公益法人等の業務に専ら従事しなくなった場合において、職員の員数が第2条に規定する職員の定数を超えるときは、その定数を超えることがなくなるまでの間定数外とすることができる。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第 号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第 号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月9日条例第11号)

この条例は、昭和44年5月9日から施行する。

(昭和47年10月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 五木村児童館職員の定数並びに給与に関する条例(昭和42年五木村条例第9号)は、廃止する。

(昭和52年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日条例第21号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

五木村職員定数条例

昭和36年4月1日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第18号
昭和37年4月1日 条例第8号
昭和38年10月1日 条例
昭和39年4月1日 条例
昭和39年10月1日 条例
昭和41年4月1日 条例
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和44年5月9日 条例第11号
昭和47年10月23日 条例第16号
昭和48年12月25日 条例第25号
昭和52年3月23日 条例第1号
昭和52年4月14日 条例第13号
昭和53年9月27日 条例第17号
昭和58年4月1日 条例第10号
昭和62年3月20日 条例第12号
平成5年3月22日 条例第3号
平成7年9月22日 条例第21号
平成12年3月24日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第7号
平成16年3月17日 条例第3号
令和元年12月18日 条例第10号