○職員の任用試験等に関する規則

昭和42年7月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の主旨に則り、本村の職員の職(以下「職」という。)を公開することによって能力のある者を職員に任用し、もって本村の事務の民主的かつ能率的運営を確保することを目的とする。

(競争試験)

第2条 村長の事務を補助する職への採用及び昇任は、第10条又は第11条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験による。

(採用試験)

第3条 採用試験は、次の各号に掲げる方法を併せ行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 身体検査

2 前項の規定にかかわらず、競争試験の対象となる職の性質上不必要と認められるときは、同項第2号又は第3号の方法のいずれかを行わないものとする。

(昇任試験)

第4条 昇任試験は、次の各号に掲げる方法を併せ行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

2 昇任試験の対象となる職の性質上必要と認められるときは、前項各号に定める方法のほか、勤務評定、経歴評定、実地試験又は身体検査等を併せ行うものとする。

(採用試験受験資格)

第5条 採用試験受験の資格要件は、別表第1に掲げる基準に従い、競争試験のつど村長が定めるものとする。

(昇任受験資格)

第6条 職員の職への受験資格要件は、その他の職員の職にある者で、別表第2の左欄に掲げる学歴区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる在職年数又は経験年数を有するものとする。

(試験の告知)

第7条 採用試験を行うときは、前条の規定により定めた受験の資格要件、日時、場所その他必要な事項を告示するとともに、連絡機関等を利用して広く周知させるものとする。

2 昇任試験を行うときは、受験資格を有するすべての職員に受験の必要な事項を周知させることができるよう適切な措置をとるものとする。

(試験の実施機関)

第8条 村長は、競争試験を行うときは、筆記試験、口述試験、実地試験の問題の作成及び採点に当たらせるため試験委員会を置く。

2 試験委員会の委員は3人とし、試験のつど村長が職員の中から任命する。

3 筆記試験の問題の作成及び採点は、熊本県町村会に委託することができる。

(秘密の保持)

第9条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(選考により採用する職)

第10条 次の各号の1に該当する職への採用は、選考によることができる。

(1) 別表第3に掲げる職種

(2) 主幹以上の職又はこれに相当するものと村長が認める職

(3) かつて職員(期限の定めのある者を除く。)であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と村長が認める職

(4) 他の地方公共団体に属する地方公務員の職又は国家公務員の職に試験の結果に基づいて正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下と村長が認める職

(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと村長が認める職

(6) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年五木村規則第2号)第13条第6項及び同条第7項の休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(7) 前各号に掲げるもののほか、試験によることが不適当であると村長が認める職

(選考により昇任させる職)

第11条 村長は、次の各号に掲げる職への昇任は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 主幹以上の職及びこれに相当する職

(2) 昇任させようとする職員がかつて正式に任用されていた職と同等の職

(3) 前2号に規定するもののほか、村長が競争試験によることが不適当であると認める職

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年8月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(吏員制度の廃止に係る職員の任命形態措置)

3 平成19年3月31日から同年4月1日にかけて村長部局の職員である者は、平成19年4月1日付で「五木村職員」に任命されたこととする。

(平成20年7月4日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(令和3年12月27日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

採用試験受験資格基準

区分

学歴及び経歴

年齢

職員の職

学歴及び経歴は問わないが、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)卒業程度の学力を有する者

採用試験を行う年度に大学を卒業し、又は卒業見込の者については年齢を問わない。

その他の職員

学歴及び経歴は問わないが学校教育法による高等学校卒業程度の学力を有する者

採用試験を行う年度に高校を卒業し、又は卒業見込の者については年齢を問わない。

別表第2(第6条関係)

職員昇任試験受験資格基準

学歴区分

経歴

在職年数

経験年数

新大卒

旧大卒

6月以上

 

短大卒

旧高専卒

2年以上

 

新高卒

4年以上

5年以上(ただし、在職年数2年以上を有すること。)

旧中5卒

5年以上

6年以上(〃                  )

旧中4卒

6年以上

7年以上(〃                  )

新中卒

7年以上

8年以上(〃                  )

旧高小卒

8年以上

9年以上(〃                  )

小卒

10年以上

11年以上(〃                  )

別表第3(第10条関係)

選考により採用することができる職

看護師

保健師

運転手

保育士

学芸員

医師

歯科医師

歯科衛生士

職員の任用試験等に関する規則

昭和42年7月1日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)