○五木村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任免権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年間を超えない範囲において休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年間を超えない範囲」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失による交通事故であり、かつ、その罪となった事実が職務上生じたものである場合は、村長が別に定める審議会に諮り、その情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失なわないものとすることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 五木村一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年五木村条例第1号)附則第3項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和60年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五木村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月13日 条例第47号
昭和60年3月27日 条例第6号
令和元年12月18日 条例第10号
令和元年12月18日 条例第12号
令和4年12月15日 条例第16号