○五木村職員懲戒審査委員会に関する規則
昭和24年1月1日
規則第26号
第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条の規定により、五木村職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 五木村職員(以下「職員」という。)が地方自治法施行規程第16条において準用する第13条第1項第1号及び第2号の規定に該当の事由あるときは、懲戒処分につきこれを審査することができる。
2 職員が前項の規定の事由に該当するときは、村長は委員会に対し審査を依頼しなければならない。
3 委員会は、村長以外の任命権者から、当該任命者が任命権を有する職員の分限及び懲戒の審査依頼を受けたときは、これを審査することができる。
第3条 委員会は、委員長、委員8人をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、次にあげる者をもって充てる。
(1) 村長部局課長
(2) 会計管理者
(3) 教育委員会事務局課長
(4) 議会事務局長
4 委員長に事故のあるとき又は、自己が所属長となる職員に関する審査の場合は、あらかじめ指名した者がその職務を代理する。
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員全員が出席しなければ開会することができない。
2 委員は、事故若しくは自己の親族に関する審査又は自己が所属長となる職員に関する審査については、当該審査を行う委員会の会議に出席することができない。
第5条 任命権者は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項並びに同法第29条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、分限懲戒審査依頼書(別記様式)を委員長に提出し、審査依頼するものとする。
2 任命権者は、前項の依頼書に証拠となるべき文書等を添付することができる。
第7条 委員会は、審査を終了したときは、任命権者に審査結果を報告しなければならない。
第8条 委員長、委員及び委員会の会議の関係者は、委員会の審査内容及び発言された一切の事項を、任命権者の許可なく他へ漏らしてはならない。
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第10条 この規定に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(吏員制度の廃止に係る職員の任命形態措置)
3 平成19年3月31日から同年4月1日にかけて村長部局の職員である者は、平成19年4月1日付で「五木村職員」に任命されたこととする。
附則(平成20年9月9日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日規則第5号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。