○時間外勤務取扱要領
平成17年4月1日
訓令第1号
第1 趣旨
この要領は、時間外勤務を適正に行うため、必要な事項を定めたものである。
第2 所属長の責務
所属長は、時間外勤務を具体的に命じる者として、常に所属全体の業務を把握し、事務事業の見直し及び適正な業務配分により時間外勤務の縮減に努めるとともに、時間外勤務を命じる場合には臨時又は緊急でやむを得ない場合に限り、必要最小限において命じるものとする。
第3 予算配当申請等
所属長は、時間外勤務を命じる場合には、各所属の配当予算額の範囲内で命じなければならない。なお、災害等の突発的な業務その他臨時又は緊急な業務により、配当予算額を超えて時間外勤務を命じる必要があると認められる場合には、総務課長と協議しなければならない。
第4 週間計画
主幹は、計画的な業務執行及び所属長等の業務把握に資するため、翌週の時間外勤務等の実施予定について、職員に「週間業務予定表」(様式第1号)により記入させ、所属長まで供覧するものとする。
第5 命令
1 職員は、上記週間業務予定表(業務の都合により変更となる場合を含む。)に従い、その担当する業務が臨時又は緊急で時間外勤務を行わなければ処理できない場合には、当日(週休日等にあっては直前の勤務日)の勤務時間終了1時間前までに、主幹に具体的な用務内容、必要時間等を明らかにして、その旨申し出なければならない。
主幹は、職員からの申し出があった場合、その必要性を確認し(業務上必要な指示を与え)、時間外勤務を命じる必要があると認められる場合には、また災害等により職員に時間外勤務を命じる必要がある場合には、時間外勤務命令伺簿(様式第2号)により所属長の決裁を受けなければならない。
2 所属長は、時間外勤務を命じる必要があると判断した場合には、当該職員に必要事項を記載した時間外勤務命令書(様式第3号)を交付して命令しなければならない。
なお、命令時間については、休憩時間を考慮して命令しなければならない。
3 職員が、庁舎以外の場所で時間外勤務を行う場合においても、上記1、2に従い、所属長の事前命令によらなければならない。この場合、所属長は、時間外勤務命令書にその理由及び勤務場所を記載しなければならない。
4 業務の都合により上記1、2による事前命令が困難な場合においては、職員は速やかに所属長等上司の指示を受けるとともに、時間外勤務を行った場合は事後に所属長の決裁を受けなければならない。
5 職員は時間外勤務を開始し、又は終了したときは、直ちに時間外勤務命令書にその時間を記入しなければならない。
6 職員は、命令時間より早く業務を終了した場合には、速やかに退庁するとともに、翌日(翌日が週休日等の場合は翌勤務日。以下同じ。)、所属長に命令時間の変更を申し出なければならない。
また、業務の都合によりやむを得ず命令時間を超えて勤務をした場合には、職員は、時間外勤務命令書の備考欄にその理由を記入し、翌日、所属長に命令時間の変更を申し出ることができる。
第6 時間外勤務命令書
時間外勤務命令書は、庁内LANによる全職員共有フォルダ内に様式を保存しているので、適宜使用するものとする。
第7 命令書の提出
1 本庁において、週休日等に時間外勤務のために登庁する職員及び時間外勤務終了後退庁する職員は、時間外勤務命令書を当直者へ提出しなければならない。
当直者は、提出された時間外勤務命令書に登(退)庁時間を記入後、登庁者へは直ちに時間外勤務命令書を返付し、退庁者の時間外勤務命令書は翌日関係所属へ返付するものとする。
2 出先機関において、週休日等に時間外勤務のために登庁する職員及び時間外勤務終了後退庁する職員は、時間外勤務命令書に自ら登(退)庁時間を記入し、所属長へ提出しなければならない。
3 庁舎以外の場所で時間外勤務を行った者は、翌日時間外勤務命令書を所属長へ提出しなければならない。
4 庁舎管理者は、当直者に対して、上記1、2の内容を、文書をもって通知するものとする。
第8 確認
1 所属長は、提出された時間外勤務命令書により、勤務実績等について確認しなければならない。
2 所属長は、職員から上記第5の6により、業務早期完了による命令時間変更の申し出があった場合には、勤務実績を確認のうえ、命令時間を朱書訂正するものとする。
また、所属長は、命令時間を超えた勤務による命令時間変更の申し出があった場合には、勤務実績及び理由を確認のうえ、勤務延長が業務遂行上やむを得なかったものと認めた場合に限り、時間外勤務命令書の備考欄に確認の捺印後、命令時間を朱書訂正するものとする。
第10 休日勤務への適用
第11 その他
この要領の定めにより難い場合については、別途協議して定めることができる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。