○五木村当直者服務規程

平成18年3月31日

訓令第1号

第1条 当直者は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 庁舎本館(以下「庁舎」という。)における庁内及び構内の巡視及び警備に関すること。

(2) 電報、郵便物等の処理に関すること。

(3) 死亡届等における担当職員への連絡に関すること。

(4) 庁舎内の鍵の受渡し及び保管に関すること。

(5) 災害その他の緊急時における連絡に関すること。

(6) 防火管理及び盗難防止に関すること。

(7) 庁舎入退者の確認に関すること。

(8) 電話の応対に関すること。

(9) 前各号に規定するもののほか、総務課長が庁舎管理上必要と認めて指示する事項

2 前項に掲げる業務において、急務を要する事項については、その内容により当該事務を所管する課長又は所属職員に連絡し、その指示に従うものとする。

第2条 当直者の業務を分けて宿直及び日直とする。

2 宿直の時間は、午後5時から翌日の午前8時30分までとする。

3 日直の時間は、土曜日、日曜日及び休日にあっては、午前8時30分から午後5時までとする。

4 宿直にあっては、午後7時及び午後10時に、日直にあっては、午前10時及び午後3時に巡視を行わなければならない。

5 出火その他非常のときは、五木村役場消防計画に定めるもののほか臨機の措置をとるとともに、総務課長に速報しなければならない。

第3条 当直者は、当直開始時刻の10分前に、総務課において当直事務の引継ぎを受けなければならない。ただし、土曜日、日曜日及び休日の日直及び宿直にあっては、前任者から引継ぎを受けるものとする。

2 前項の場合においては、次の各号に掲げるものの引継ぎを受けなければならない。

(1) 当直日誌(様式第1号)

(2) 職員連絡先一覧表(様式第2号)

(3) 電報受付簿(様式第3号)

(4) 書留受付簿(様式第4号)

(5) 荷物受付簿(様式第4号)

第4条 当直者は、みだりに当直室を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。

第5条 当直者は、当直中に取り扱った事項及び事故その他参考事項を当直日誌に記載し、当直終了後、総務課長に報告しなければならない。

ただし、報告する日が休日に当たるときは、当該休日の直後の日に報告するものとする。

第6条 当直者は、常に必要な書類及び物品を整理し、事務処理に供しなければならない。

第7条 この規程に定めるもののほか、当直者の服務については、総務課長の指示するところによる。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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五木村当直者服務規程

平成18年3月31日 訓令第1号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第1号