○五木村職員表彰規則
昭和53年6月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村の職員が特にすぐれた業績をあげる等の他の模範となる行為を行った場合にこれを広く顕彰し、その功績を讃えることによって職員の勤労意欲を高め職員の五木村に対する帰属意識を強め、ひいては行政の能率的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(表彰を受けるもの)
第2条 表彰は、次の各号の1に該当するものについて行う。
(1) 職務上の成績が抜群で他の職員の模範となる職員
(2) 発見、発明又はこれに準ずる考案によって五木村の産業の発展及び技術の開発に著しく貢献した職員
(3) 業務上有益な工夫改善又は研究を行い、行政効果の向上に著しく貢献した職員
(4) 人命救助その他社会に対する善良な行為により、村民から感謝と信頼を受けた職員
(5) 周到、適切な措置により施設の保全に貢献した職員
(6) 職員として20年以上在職し、その勤務成績が優秀で退職する者
(7) 職員として20年未満在職し、その勤務成績が優秀で退職する者で村長が特に認めた者
(1) 勤続年数は、就職の日から起算し、毎年3月31日現在による。
(2) 退職した後、再び就職したときは、前後の勤続年数を通算する。
(3) 休職(公務傷病による休職を除く。)及び停職により、勤務しなかった期間で1月以上にわたるものは、在職期間に算入しない。
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業として勤務しなかった期間(部分休業を除く。)については、その2分の1に相当する期間を除算する。
(5) 前各号により計算した在職期間に1年未満の端数月数がある場合には、その端数月数は、切り捨てる。
(表彰を行う者)
第4条 表彰は、村長が行う。
(ほう賞)
第5条 表彰は、表彰状、賞詞及び感謝状をもって行う。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、その都度行う。
(手続)
第7条 課等の長は、第2条各号の1に該当する者があるときは、その旨を村長に申し出なければならない。
3 総務課長は、表彰の決定を受けたものについて様式第2号による表彰簿に記載しなければならない。
(公表)
第8条 村長は、表彰を行ったときは、表彰を受けた職員の氏名及び表彰の理由を広報誌により公表するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 五木村職員表彰規則実施要領(昭和53年五木村告示第12号)は、廃止する。