○五木村職員研修規程

平成17年5月11日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づき、職員に対し行う研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、村行政の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員の勤務能率の増進を目的とし、現在ついている職又は将来つくことが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能及びその基礎となるべき一般的な教養の向上を図り、村民全体の奉仕者としての識見と教養を身につけた円満な人物を養うために行う。

(研修委員会)

第3条 研修に関する重要事項を審議するため、五木村職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、村長部局課長、会計管理者、議会事務局長及び教育委員会事務局課長をもって構成する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を統轄する。

2 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(研修の区分)

第7条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 特別研修

(3) 派遣研修

(4) 職場研修

(5) その他の研修

(一般研修)

第8条 一般研修の種類及び目標は、次のとおりとする。

(1) 新規職員研修

新規採用職員に対し、村職員として必要な基礎的知識、技能を修得させる。

(2) 初級職員研修

職務の級2級以下の職員に対し、服務、執務知識、実務、法制、教養その他補助職員に必要な基礎的事項を修得させる。

(3) 中級職員研修

職務の級3級及び4級の職員に対し、服務、執務知識、法制、教養その他中堅職員に必要な基礎的事項を修得させる。

(4) 監督者研修

職務の級5級及び6級の職員に対し、行政の能率的運営に習熟させ、監督者として必要な資質を養成させる。

(5) 管理者研修

新任課長に対し、管理者として必要な行政能力・技術を習得させる。

(特別研修)

第9条 特別研修は、職員が現についている職務に密接な関係のある知識、技能及び専門的知識を修得させるための研修とする。

(派遣研修)

第10条 派遣研修は、職員を、国、県、学校又はこれらに準ずる団体の主催する研修機関に派遣し、事務上必要な知識技能を修得させるための研修とする。

(職場研修)

第11条 職場研修は、所属長が職員に対し、常時適切に日常の業務に関連した知識、技能を修得させるために行う研修とする。

(その他の研修)

第12条 村長は、前4条に規定する研修のほか必要と認めたときは、その都度適切な方法により研修を行うものとする。

(研修実施機関)

第13条 一般研修、特別研修、派遣研修は、総務課の主管により行う。ただし、特別研修については、必要があるときは、各課等において総務課と協議のうえ行うことができる。

(研修生)

第14条 第8条第9条及び第10条の規定により研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所属長の推選した者のうちから村長が命ずる。

(研修に専念する義務)

第15条 研修生は、全力をあげて研修に専念しなければならない。

2 村長は、前項の研修生が研修受講上不適当と認めるときはこれを免ずることができる。

(所属長の研修協力義務)

第16条 研修生の所属する所属長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、村長が定める。

この訓令は、平成17年5月11日から施行する。

(平成22年4月9日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月9日から施行する。

(平成23年12月21日訓令第6号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

五木村職員研修規程

平成17年5月11日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)